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雇用調整助成金などの支給要件を緩和

2012年03月09日 | 助成金等情報
【緩和する要件の概要】
対象:東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、
「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの

内容:現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、
直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、
「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和

※ 助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。
生産量要件は対象期間ごとに確認する。

なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了します。
※ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。

雇用調整助成金などの支給要件を緩和