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民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの答申

2012年05月23日 | 障害者関連
1 障害者雇用率について
 ○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
 ○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
 ○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。

2 障害者雇用納付金等の額について
 ○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
 
3 施行期日  平成25年4月1日から施行すること。

民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの答申

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