1 障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。
2 障害者雇用納付金等の額について
○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
3 施行期日 平成25年4月1日から施行すること。
民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの答申
○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。
2 障害者雇用納付金等の額について
○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
3 施行期日 平成25年4月1日から施行すること。
民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの答申