1 障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行 2.0%】にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行 2.3%】とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行 2.2%】とすること。
2 施行期日 平成30年4月1日から施行すること。
障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行 2.0%】にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行 2.3%】とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行 2.2%】とすること。
2 施行期日 平成30年4月1日から施行すること。
障害者雇用率について