平成27年度の本事業については、現行事業の方式を基本としつつ、
・ 事業費(1回1,700円等)のうち、各事業主により一定の負担(大企業は2/3相当、中小企業は1/2相当)
・ 対象者は一定の給与収入以下の者(平成26年の給与収入が960万円未満の者)
・ 当該事業実施者は公募により選定
により実施することを予定しています。
実施事業者については、公募を行った結果、「公益社団法人全国保育サービス協会」に実施いただくことに決定しました。
今後、当協会において事業実施の準備が整い次第、申請手続き、様式等について当協会ホームページ等でご案内します。
なお、平成27年度のベビーシッター派遣事業について、割引券の使用に関する企業の承認や割引券の発行に時間を要することから、平成27年4月1日より5月31日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、下記の手続きにより割引額の返却を受けることができることとします。
「ベビーシッター育児支援事業」の平成27年度の取扱いについて
・ 事業費(1回1,700円等)のうち、各事業主により一定の負担(大企業は2/3相当、中小企業は1/2相当)
・ 対象者は一定の給与収入以下の者(平成26年の給与収入が960万円未満の者)
・ 当該事業実施者は公募により選定
により実施することを予定しています。
実施事業者については、公募を行った結果、「公益社団法人全国保育サービス協会」に実施いただくことに決定しました。
今後、当協会において事業実施の準備が整い次第、申請手続き、様式等について当協会ホームページ等でご案内します。
なお、平成27年度のベビーシッター派遣事業について、割引券の使用に関する企業の承認や割引券の発行に時間を要することから、平成27年4月1日より5月31日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、下記の手続きにより割引額の返却を受けることができることとします。
「ベビーシッター育児支援事業」の平成27年度の取扱いについて