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石綿による疾病の労災認定基準を改正

2012年03月29日 | 労働基準法・徴収法関連
〈「肺がん」の認定基準〉
 これまでの認定基準に掲げる要件に加え、
  ① 広範囲の胸膜プラーク所見が認められた人で、石綿ばく露作業に従事した期間が1年以上ある場合
  ② 石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業、または石綿吹付け作業に5年以上従事したこと 
  ③ 認定基準を満たすびまん性胸膜肥厚の発症者が、肺がんを併発したこと
 のいずれかに該当する場合には認定することとしました。

〈「びまん性胸膜肥厚」の認定基準〉
 これまで必要としていた要件の「肥厚の厚さ」を、廃止しました。

石綿による疾病の労災認定基準を改正

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