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男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布

2013年12月24日 | 労働基準法・徴収法関連
厚生労働大臣は、雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、以下の4つの施行規則等(以下「改正均等則等」という。)を公布しました。
1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2. 労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件
3. 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する件
4. コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針
これは、12月20日の雇用均等分科会の答申を受けたもので、改正均等則等ではそれ ぞれ、間接差別となり得る措置の範囲の見直し、性別による差別事例の追加、セクシ ュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底、コース等別雇用管理についての指針の制定等を行います。
厚生労働省では、平成26年7月1日の施行に向けて、事業主や労働者への周知などを行っていく予定です。

男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布

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