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技能実習生の労働条件の確保について

2010年04月01日 | 雇用関連
改正前の研修・技能実習制度からの主な変更点

入管法の改正により、新たな在留資格「技能実習」が設けられ、技能実習 生は、入国1年目から当該在留資格「技能実習」により在留することとなる こと。
改正前の研修・技能実習制度においては、入国1年目は研修生として入管 法上報酬を受ける活動が禁止され、労働基準法上の労働者に該当しないもの であったが、改正後の技能実習制度においては、入国1年目から労働者として労働基準関係法令の適用を受けるものとなること。

技能実習生の労働条件の確保について

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