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雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

2006年07月05日 | 障害者関連
雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用 保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率 に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成17年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成16年度の平均給与額に比して約0.4%上昇したことから、この上昇した率に応じて、
○ 基本手当の日額の最低額及び最高額等の引上げ
○ 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控 除額の引上げ
○ 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引上げ
を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

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