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「労働時間適正化キャンペーン」の実施について

2008年10月25日 | 労働基準法・徴収法関連
1 労働時間等の現状をみると、以下のような状況にあります。
○ 週60時間以上働く労働者の割合が10.3%であるなど、長時間労働の実態がみられる。
○ 「過労死」等事案で労災認定された件数が392件となるなど、過重労働による健康障害が多数発生している。
○ 労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。
2 働くことにより労働者が健康を損なうようなこと及び労働基準法に違反する賃金不払残業はあってはならないものです。これらの問題の解消に向けては、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフのすべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取組が行われることが重要です。
3 このため、厚生労働省においては、本年は長時間労働の抑制を重点として、11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制、賃金不払残業の解消等に向けて、使用者団体等に対する協力要請、リーフレットの配布等による周知・啓発の実施などにより、労使等の主体的な取組を促すこととしています。


労働時間適正化キャンペーン(概要)

1 実施期間
平成20年11月1日(土)から同年11月30日(日)までの1か月間

2 重点事項
(1)時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
・ 時間外労働協定は、限度基準に適合したものとすること。
・ 限度基準告示に適合し、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能である時間外労働協定であっても、実際の時間外労働については45時間以下とするよう努めること。等
※「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」
(2)労働者の健康管理に係る措置の徹底
・ 健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること。
・ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等を実施すること。等
(3)労働時間の適正な把握の徹底
・ 賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること。等
3 主な実施事項
(1)使用者団体等に対する協力要請
使用者団体等に対し、長時間労働の抑制等に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請を行う。
(2)全国一斉「労働時間相談ダイヤル」(無料)の実施(11月22日)
フリーダイヤルを設置し、都道府県労働局の担当官が、長時間労働の抑制等のための電話相談に応じる。

実施日時: 平成20年11月22日(土)勤労感謝の日の前日
フリーダイヤル番号: 0120-897(はやくなくそう)-713(長い残業)
(3)周知・啓発の実施
都道府県労働局、労働基準監督署及び関係機関等へのポスターの掲示、事業主等へのリーフレットの配布を行うとともに、広報誌、ホームページの活用等により、キャンペーンの趣旨等について広く国民に周知を図る。

「労働時間適正化キャンペーン」の実施について

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