労働契約締結時の労働条件の明示 2012年10月26日 | 労働基準法・徴収法関連 有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。 労働契約締結時の労働条件の明示 « 有期労働契約の新しいルール... | トップ | 平成24年版 労働経済の分析 »
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