特別な休暇制度普及事業 2013年04月30日 | 雇用関連 本事業は、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置の例示」を踏まえ、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に加え、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇など、労働者の個々の事情に対応しつつ、事業所等において労使による話し合いの下で与えられる休暇制度の普及促進を図ることを目的として、各種広報を実施するものです。 特別な休暇制度普及事業 « 平成24年度仕事と介護の両立... | トップ | 労働市場分析レポート »
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