人事戦略研究所

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平成27年度における国民年金保険料の前納額

2015年01月30日 | 年金法関連
【平成27年度における前納額】
6ヶ月前納(平成27年4月~平成27年9月分、平成27年10月~平成28年3月分)
・口座振替の場合:92,480円(毎月納める場合より1,060円の割引)
・現金納付の場合:92,780円(毎月納める場合より 760円の割引)
(参考・毎月納める場合:15,590 円×6 ヶ月= 93,540 円)
1年前納 (平成27年4月~平成28年3月分)
・口座振替の場合:183,160円(毎月納める場合より3,920円の割引)
・現金納付の場合:183,760円(毎月納める場合より3,320円の割引)
(参考・毎月納める場合:15,590 円×12 ヶ月=187,080 円)
2年前納 (平成 27 年 4 月~平成 29 年 3 月分。現金納付のお取り扱いはありません。)
・口 座 振 替:366,840円(毎月納める場合より15,360円の割引)
(参考・毎月納める場合:(15,590 円×12 ヶ月)+(16,260×12 ヶ月)=382,200 円)

平成27年度における国民年金保険料の前納額

年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込

2015年01月30日 | 年金法関連
本年2月1日より、年金の「不整合期間」がある方について、特例追納の申込みが 始まります。特例追納の保険料納付は、本年4月1日から3年間の時限措置となって いますので、忘れずにお手続きをお願いします。
申込みいただいた方に4月上旬から納付書を送付します。

この制度は、実態は国民年金の第1号被保険者であったにもかかわらず届出をして いなかったために、第3号被保険者から第1号被保険者になるための切り替え手続 が2年以上遅れ、その分の保険料が納付できなくなったことにより、年金受給資格 を失ったり、年金額が減ったりするおそれのある方のための特例措置です。「不整 合期間」を有している方でも、所定の手続をすれば年金の「受給資格期間」に算入 できます。

年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込

平成 27 年度の年金額改定について

2015年01月30日 | 年金法関連
平成 27 年度の年金額 は、平成 26 年度の特例水準の年金額との比較では、特例水準の段階的な解消 やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には 0.9%の引上げ(注1・ 2)となります。受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われ る6月からです。

国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)  65,008 円

(注1)厚生年金(報酬比例部分)に関しては、被保険者期間が直近の期間のみの方など、すべての 方が0.9%の引上げとなるわけではありません。
(注2)厚生年金(報酬比例部分)に関しては、平成16年改正で特例水準の処理についてのルールを 法定化して以降、平成16年以前の実質賃金上昇を反映した本来水準の改定が行われた世代(昭和 12年度生まれ以降の世代)が存在するため、これらの世代では、平成26年度時点で解消すべき特 例水準が0.5%より小さい又は無いため、その分平成27年度の改定率が高くなります。

平成 27 年度の年金額改定について