事実どおりに申請すると全く助成金を受給できな かったり、期待した額の助成金を受給できないことになるのをおそれ、もともと存在しな かった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。
「より多くの助成金をうまくもらえる、かしこい方法」はありません。 このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当た
ります。
※詐欺罪(刑法第246条)
実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です
「より多くの助成金をうまくもらえる、かしこい方法」はありません。 このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)に当た
ります。
※詐欺罪(刑法第246条)
実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です