子育て世帯臨時特例給付金とは
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
(平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成25年12月12日閣議決定)に計上され、今通常国会で審議される予定です。)
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
給付額
対象児童1人につき 1万円
子育て世帯臨時特例給付金
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
(平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成25年12月12日閣議決定)に計上され、今通常国会で審議される予定です。)
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
給付額
対象児童1人につき 1万円
子育て世帯臨時特例給付金