「日本からチェコに一時的に派遣される被用者であって、チェコ現地法人との間におい て雇用契約を締結されている方」(「雇用契約締結一時派遣者」)については、日本において 発行されたチェコ社会保険料の免除のための証明書(「適用証明書」)を保有しているにも かかわらず、日・チェコ社会保障協定第7条1に基づくチェコ社会保険料の免除が認めら れない事例が発生しております。
そのため、当面の対応としまして、雇用契約締結一時派遣者については、日・チェコ協 定第10条の例外規定に基づき、チェコ実施機関と個別の協議を行い、その結果、チェコ の社会保険料を免除するという例外措置について当局間で合意した場合には、日本年金機 構から第10条に基づくチェコの社会保険料免除のための適用証明書を発行する取扱いを 行っております。
日本からチェコに従業員を派遣する企業関係者の方々へ
そのため、当面の対応としまして、雇用契約締結一時派遣者については、日・チェコ協 定第10条の例外規定に基づき、チェコ実施機関と個別の協議を行い、その結果、チェコ の社会保険料を免除するという例外措置について当局間で合意した場合には、日本年金機 構から第10条に基づくチェコの社会保険料免除のための適用証明書を発行する取扱いを 行っております。
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