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改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況について

2006年06月10日 | 雇用関連
改正高年齢者雇用安定法(以下「改正高齢法」という。)に基づき、本年4月1日から、高年齢者について少なくとも年金支給開始年齢(男性の年金(定額部分)の支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の導入が各企業に義務づけられたところである。
 現在、都道府県労働局・ハローワークにおいて、順次、施行後の個々の企業の導入状況を具体的に把握し、必要な助言・指導を行うなど、改正高齢法の着実な施行に取り組んでいる。
 このうち、300人以上規模企業全12,181社について、本年5月19日までにその雇用確保措置の導入状況を把握し取りまとめを行ったところ、改正高齢法に沿った雇用確保措置導入済み企業は約96%となっている。

改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況について