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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

職場のトラブルQ&A④ 妊娠したら上司に「辞めろ」と言われた 産休・育休理由の解雇は違法

2019-04-24 14:02:15 | 職場のトラブルQ&A
職場のトラブルQ&A④ 妊娠したら上司に「辞めろ」と言われた 産休・育休理由の解雇は違法
今回は、マタハラ(マタニティーハラスメント)に関する相談です。マタハラとは、一般に、妊娠・出産したこと、産前休業や育児のための制度を利用したことなどをきっかけにして、職場で精神的・肉体的な嫌がらせや解雇・雇い止めなどの不当な扱いを受けることをいいます。近年、各都道府県労働局などで相談件数が急増しています。

 昨年入社し、総務の仕事をしていますが、妊娠したことがわかって上司に相談しました。ところが、上司から、「就職したばかりなのに妊娠かよ。うちは、産休・育休は認めないので、辞めてもらうしかない」と言われました。その後も、「他の人を雇うので、早く辞表を書いて」などと言われています。私は出産後も育児休業をとって働き続けたいのですが、あきらめるしかないのでしょうか。

 いいえ、そんなことは全くありません。産前6週間・産後8週間の産前・産後休業(労基法65条)、子どもが1歳になるまでの育児休業(育児介護休業法5条以下、最長2歳まで)は、法律上の権利です。会社に規定がなくても、取得できます。
また、妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業などを理由として、解雇、雇い止め、不利益な異動、減給、降格などの扱いをすることは、男女雇用機会均等法、育児介護休業法で禁止されていますので、許されません。
あなたの上司の発言は、妊娠したことを理由に退職を迫ったり、育児休業等の制度の利用をさせなかったりする言動ですから、明らかにマタハラにあたります。
すぐに、労働組合や会社の相談窓口に相談し、こうした言動をやめてもらうようにしてください。2016年の男女雇用機会均等法と育児介護休業法の改正により、会社側は、マタハラについての苦情・相談に応じ、適切に対応するための体制を整備し、ハラスメントに対して迅速かつ適切な対応を行うことなどが義務付けられました。会社側はもはや、この問題を見て見ぬふりはできないのです。
みなさんも、妊娠の場合に備えて、働く女性の妊娠、出産、育児(育児については当然男性も対象です)について、法律上、どのような権利や制度があるのか、きちんと知っておくことが大切です。
厚労省のパンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」が参考になります(写真)。その上で、どのような制度を利用したいのか、明確に会社に伝えることも大切です。



厚生労働省がホームページで公開しているカラーパンフ。14ページ(左)は妊娠・育児に関する制度や権利を一覧で紹介しています。↑画像をクリックすると別画面でカラーパンフが開きます。

そして、妊娠したことや制度の利用を申し出たために、不利益な扱いやハラスメントを受けたときは、ひとりで悩まず、労働組合、会社の相談窓口、信頼できる上司・同僚などに相談してください。
社内で解決できないときは、外部の弁護士や行政機関に相談してください。都道府県労働局の雇用環境・均等部では、相談や紛争解決の援助を行っています。(厚労省「職場でつらい思いしていませんか?」参照)
今村幸次郎(弁護士)

「しんぶん赤旗」日曜版 2019年3月3日付掲載


火曜ドラマ「わたし定時で帰ります」の第2話。産休復帰後の女性社員、育休を取得している夫から子どもが高熱をだしたと連絡が…。仕事と子育てを両立させようと悩んでいるが…。
職場全体でサポートすることが大事です。


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