医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

動かれている

2018-05-17 04:55:02 | 薬局
動いているとは思うけど…。

規制改革推進会議において「遠隔服薬指導」に関する議論が活発化しているようだ。
その医療・介護ワーキンググループ(WG)の座長をしている女性の弁護士が、当社の6月のHSEセミナーで講演をしてくれる。
薬剤師による「遠隔服薬指導」がどこまで現実味を帯びているのか、その必要性や問題などをご教示いただく。
かなり白熱しそうだ。

既に「遠隔服薬指導」については、国家戦略特区での実証実験が行われることは決まったと思う。
ただ、それでは遅いと過疎地などで先行実施が検討されている。
なぜそんなに急いでいるのか。
この特区については2016年改正時に「離島や過疎地など対面での服薬指導が困難な地域に限定し、全国展開を前提としない」と明記されている。
それを改正してまでも急ぎ対応の必要性を訴えているようだ。
さて、どうなるのか。

問題は、この「遠隔服薬指導」に関する職能団体としての考えはどうなっているのか。
薬剤師の職能にかかわる問題である。
服薬指導は本来対面が原則である。
それがOTCでは対面の原則が緩和されている。
「遠隔服薬指導」については、多少の反対はあったようだが、その後が続かない。

ある参議院議員が医師や歯科医師が書いた処方箋に対し、自らが調剤を行うことを認めている薬剤師法第19条の「ただし書き」のあり方について質問している。
分業率が70%を超え80%に近づこうとしている現状から、薬剤師以外に調剤を認めることの是非を聞いている。
それに対して、国は「必要に応じて検討する」が答えだそうだ。
その「ただし書き」を自分で確認して欲しいが、あたかも医師や歯科医師が自ら調剤を行う場合のような表現となっている。
現実にはほとんどが事務職員や看護師が調剤を行っている。
どこにも医師の代理でいいなどとは書かれていない。
薬剤師の調剤行為は薬剤師自ら行うことになっている。
但し、明文化されているのは軟膏剤、水剤、散剤は、薬剤師の管理下のもとであっても他の者が調剤してはならないとある。
どうなるのか楽しみだ。

ただ、この問題がなぜ参議院議員から出たのか。
本来なら職能団体が物申すべき問題だ。
何だか2つの事案は薬剤師として寂しさを感じてしまう。

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