当ネットワークのHPで,「Judgeの目 その7 裁判の迅速化に関する法律
~裁判の「うまい,やすい,はやい」は実現するか」(http://www.j-j-n.com/)
でも紹介しましたが,略称裁判迅速化法という法律が制定されています。同法では,1審は,2年以内のできるだけ短い期間に終えることを目標とし,検証は,最高裁が2年ごとに結果を発表することになっています。その第2回発表がありました。全文は,最高裁のHP(以下)
http://www.courts.go.jp/about/siryo/jinsoku/hokoku/02/pdf/gaiyo_honbun.pdf
に出ています。是非ご覧下さい。なお,北海道新聞の報道を以下に付けておきます。
刑事0.1カ月、民事0.4カ月 一審期間が短縮傾向 最高裁が第2回検証
最高裁は十三日、「一審二年以内」を目標とする裁判迅速化法に基づき、昨年一年間に終結した裁判の審理期間などの検証結果をまとめた。一審の審理期間は刑事三・一カ月、民事七・八カ月で、二○○五年の初検証と比べて刑事が○・一カ月、民事は○・四カ月短くなった。特に刑事裁判では、初公判前に争点を絞る「公判前整理手続き」の効果がみられた。
刑事裁判の一審の検証対象は七万五千三百七十件で、うち公判前整理手続きが実施されたのは三百三十六件。平均審理期間は公判前整理手続きを適用した裁判が五・二カ月で、適用しなかった裁判より二・三カ月短かった。特に、審理が長くなりがちな否認事件は、同手続きを適用しないと一三・一カ月だったのに対し、適用すると五・九カ月と半分以下だった。
最高裁は、公判前整理手続きが審理期間の短縮につながっている、とみる。一方、裁判員制度で同手続きを行った場合「弁護士の準備などに無理が出る可能性もある」と懸念も示した。
民事裁判の対象は十四万三千三百二十一件で、審理期間二年以上は5・5%。争点整理の長期化の要因について、内容の専門性や当事者の事前準備の不足などを挙げた。
専門分野別の平均審理期間は、医療関係が二五・五カ月と最も長く、次いで建築関係の二二・四カ月。ただ、各地裁の専門部設置などで、前回よりそれぞれ一・六カ月、三・二カ月短くなった。
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