日本裁判官ネットワークブログ
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読売新聞の3月10日付朝刊に,社会部の小林篤子記者が,袴田事件における熊本元裁判官の発言を問題視する記事を書いています。
骨子は,①裁判官が評議で自由な意見を出すのを保障すること,裁判官の意見の不一致が明らかになれば判決への信頼が損なわれるのでそれを避ける必要があることから,裁判所法が評議の秘密保持を定めるが,熊本元裁判官の発言は裁判所法の規定に反する,②袴田事件が現在も再審請求の特別抗告中であるが,熊本元裁判官の発言により評議の秘密が新証拠に使われかねない,③裁判員制度でも評議の秘密保持が重要であるのに,模範となるべきプロが禁を犯しては示しがつかない,④熊本元裁判官の心痛は理解できないではないが,評議に参加した他の2人の裁判官が(死亡により)反論できない中で,2人が有罪と判断した理由などを推測混じりに語るのはやはり疑問が残る」というものです。さて,皆さん,どう考えられるでしょうか。

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