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ADR法

2007年03月07日 | 瑞祥
ADR法とは,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」といわれる法律で,この4月1日から施行されます。以下は,法務省のHPからの転載です。
これも,司法改革の一環でしょうね。認証制度が大きな役割を果たすのでしょうか。(瑞祥)

 本法律は,裁判外紛争解決手続の機能を充実することにより,紛争の当事者が解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし,国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とするものです。
具体的には,
a 裁判外紛争解決手続の基本理念を定めること
b 裁判外紛争解決手続に関する国等の責務を定めること
c 裁判外紛争解決手続のうち,民間事業者の行う和解の仲介(調停,あっせん)の業務について,その業務の適正さを確保するための一定の要件に適合している ことを法務大臣が認証する制度を設けること
d cの認証を受けた民間事業者の和解の仲介の業務については,時効の中断,訴訟手続の中止等の特別の効果が与えられること
を主な内容としています。