自在コラム

⇒ 日常での観察や大学キャンパスでの見聞、環境や時事問題、メディアとネットの考察などを紹介する宇野文夫のコラム

☆ブログの技術⑲

2006年01月05日 | ⇒ノウハウ検証

  前回に引き続き、写真のテクニックを。美しく撮る技術ではない。肖像権に触れない撮影の仕方である。予備知識として、肖像権にはタレントを保護するを「財産権」(あるいは「パブリシティー権」)と、一般の人を保護する「人格権」、大きく分けて2つがある。

      テーマ「有名人とはツーショットで」

  タレントを街で見かけ、写真を撮る場合。周囲の人や風景を込みで撮影する。できるだけなら、「すみません、ご一緒に」と自分込みの写真を他の人に撮ってもらえばよいのである。タレントの肖像権で一番問題になるのはクローズアップである。タレントの顔や姿は「商品」とされ、インターネットで勝手に掲載できない。周囲や自分込みならば、権利の侵害を指摘されても、「街角で写真を撮っていたら、たまたまタレントさんと映りました」と「逃げる」ことができる。それでも、所属タレントの顔写真をインターネットで使用することを厳しく制限していることで有名なジャニーズ事務所だと結構クレームをつけてくるかもしれないのでご注意を。

   もちろんクレームが来たら、「不快な思いをさせて申し訳ありません。肖像権を侵害する意図はまったくありませんので、すぐ外します」と応じること。それで利益を得ているのはないので、誠意を見せて引き下がればよいのである。

   一般の人には「人格権」があり、アップや大写し、人物が特定できるような撮影は止めよう。もちろん、友人の了解を得てブログにアップするのであればよいが、黙って掲載し、友人関係が壊れては何にもならない。

   ついでに、公道から撮影した建物などは基本的にOKである。ただ、公道から家を覗きんこんだようなアングルはプライバシーの侵害に当たるのでNGである。また、スーパーやデパートでの店舗内の撮影は「営業妨害」と指摘される可能性もあるので出店の許可がいる。テレビ画面はテレビの枠ごと撮影する。画面の抜きは著作権の侵害になる。美術展も会場の撮影はほどんどが禁止されている。その美術館を訪れたという写真を撮りたい場合は、外から美術館の外観を看板込みで撮影するとか、パンフレットやチラシの配付物を撮る。パンフやチラシに掲載された作品のクローズアップは著作権で問題となる。

 ⇒5日(木)夜・金沢の天気  くもり

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