投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2021年 9月 1日(水)14時17分41秒
富樫高家は『太平記』には三回登場していて、最初が第十四巻第十一節「諸国朝敵蜂起の事」です。
新田義貞の東征軍が足利側に敗れて尾張まで退却した後の話として、四国での細川定禅の蜂起に続き、備前・丹波・能登での蜂起が次々と京都に早馬で報告される様子が描かれた後、
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これのみならず、加賀に富樫介、越前に尾張守高経の家人、伊予に河野対馬入道、長門に厚東、安芸に熊谷、周防に大内介が一類、【中略】この外、五機七道、四国、九州、残る所なく起こると聞こえしかば、主上を始めまゐらせて、公家被官の人々、独りとして肝を消さずと云ふ事なし。
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とあります。(兵藤裕己校注『太平記(二)』、p401)
この場面では「富樫介」は単純に並記されているだけですが、やはり富樫高家は中先代の乱の鎮圧には関与せず、ずっと加賀にいたと見るのが自然だろうと思います。
さて、尊氏の権限と「守護職」の問題を検討するに当たり、改めて『神皇正統記』『梅松論』『太平記』の表現を確認しておきます。
まず、『神皇正統記』では「高氏は申うけて東国にむかひけるが、征夷将軍ならびに諸国の惣追捕使を望けれど、征東将軍になされて悉くはゆるされず」とあって、中院具光の話は出てきません。
桃崎有一郎氏「後醍醐の内裏放火と近代史学の闇」(その10)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/fc5fa92b2e39b66d98495f0cc61ec85a
次に『梅松論』では、尊氏は関東下向の勅許以外に何も望んでいませんが、後に中院具光が「今度東国の逆浪、速に静謐する条、叡感再三なり。但し、軍兵の賞におゐては京都に於て、綸旨をもて宛行るべきなり。先早々に帰洛あるべし」と言ったとしています。
『大日本史料』建武二年十月十五日条の問題点(その1)(その2)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/922a40e05ad18c71fbe1ac76dde7f549
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/98f75d77eb2d51b956fd26d01a2d47a8
そして『太平記』は「東八ヶ国の管領」ですね。
尊氏関東下向記事についての『太平記』と『梅松論』の比較
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/9321d3400605bf113ab4312d230e76aa
三つの史料の表現と九月二十七日付の尊氏袖判下文の表現を比較してみると、どの史料の表現も少しずつポイントがずれているような感じがします。
そもそも厳密に「東八ヶ国」であれば、中先代の乱の震源地である信濃が対象から外れ、信濃の謀叛人の所領の没収と配分が出来ないことになってしまいますが、それは『南北朝遺文関東編第一巻』に記載されている同日付の文書七点のうち、既に紹介済みの三浦高継宛(290号)・富樫高家宛下文(296号)に加え、小笠原貞宗宛(293号)・「倉持左衛門三郎入道行円跡」宛下文(294号)とも矛盾します。
また、『太平記』は「東八ヶ国の管領」の具体的内容を「直に軍勢の恩賞を取り行ふ」権限と説明しているので、恩賞地の給付だけに限定しているようにも見えますが、それでは富樫高家宛下文の「加賀国守護職」が説明しづらく、また尊氏が上杉憲房を上野守護に任じたという『梅松論』の記事との整合性も取りにくくなります。
そこで、九月二十七日付の尊氏袖判下文の実際に即して尊氏が希望したであろう権限に相応しい表現を探ると、単純に恩賞地の給付に限定されず、「守護職」のような軍事組織の責任者の任命も含むものとして、『神皇正統記』の「諸国の惣追捕使」が一番良いのではないかと思います。
しかし、これは結局は「征東将軍」に変更されてしまった訳で、それは「諸国の惣追捕使」ではあまりに広範すぎるので、東国という地域的限定が必要だ、という後醍醐の判断に基づくものと思われます。
結局、史料用語に即して考えれば、尊氏に認められた権限は「征東将軍の権限」と呼ぶのが一番適切なように思われますが、ただ、そうはいっても、このような古めかしい名称を復活させた役職の場合、具体的な権限の範囲がどこまで及ぶかは明確ではありません。
特に「加賀国守護職」のように、中先代の乱と同時期に起きた他地域の反逆行為も含むのか、という対象地域の問題は、尊氏にしてみれば、中先代の乱の首謀者と連絡を取った上での行動であることは明らかで、従って当然に自分が対応する責任を負い、恩賞を与える権限もあると考えるでしょうし、後醍醐にしてみれば、「征東将軍」である以上、加賀のように京都に近い土地まで含むはずがない、と考えそうです。
ま、私は後醍醐と尊氏の人間性から考えて、後醍醐と尊氏の対立の根本的原因は後醍醐の側にあり、後醍醐が尊氏に与えた権限を一方的に撤回した食言行為が全ての元凶だと考えますが、しかし「征東将軍の権限」はもともと解釈上の疑義を呼ぶ可能性が高く、従って当該権限をめぐる対立も必ずしも後醍醐だけが一方的に悪い訳ではなく、後醍醐にとってみれば尊氏側の強引な拡張解釈のように思える事例もあったかもしれません。
富樫高家は『太平記』には三回登場していて、最初が第十四巻第十一節「諸国朝敵蜂起の事」です。
新田義貞の東征軍が足利側に敗れて尾張まで退却した後の話として、四国での細川定禅の蜂起に続き、備前・丹波・能登での蜂起が次々と京都に早馬で報告される様子が描かれた後、
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これのみならず、加賀に富樫介、越前に尾張守高経の家人、伊予に河野対馬入道、長門に厚東、安芸に熊谷、周防に大内介が一類、【中略】この外、五機七道、四国、九州、残る所なく起こると聞こえしかば、主上を始めまゐらせて、公家被官の人々、独りとして肝を消さずと云ふ事なし。
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とあります。(兵藤裕己校注『太平記(二)』、p401)
この場面では「富樫介」は単純に並記されているだけですが、やはり富樫高家は中先代の乱の鎮圧には関与せず、ずっと加賀にいたと見るのが自然だろうと思います。
さて、尊氏の権限と「守護職」の問題を検討するに当たり、改めて『神皇正統記』『梅松論』『太平記』の表現を確認しておきます。
まず、『神皇正統記』では「高氏は申うけて東国にむかひけるが、征夷将軍ならびに諸国の惣追捕使を望けれど、征東将軍になされて悉くはゆるされず」とあって、中院具光の話は出てきません。
桃崎有一郎氏「後醍醐の内裏放火と近代史学の闇」(その10)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/fc5fa92b2e39b66d98495f0cc61ec85a
次に『梅松論』では、尊氏は関東下向の勅許以外に何も望んでいませんが、後に中院具光が「今度東国の逆浪、速に静謐する条、叡感再三なり。但し、軍兵の賞におゐては京都に於て、綸旨をもて宛行るべきなり。先早々に帰洛あるべし」と言ったとしています。
『大日本史料』建武二年十月十五日条の問題点(その1)(その2)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/922a40e05ad18c71fbe1ac76dde7f549
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/98f75d77eb2d51b956fd26d01a2d47a8
そして『太平記』は「東八ヶ国の管領」ですね。
尊氏関東下向記事についての『太平記』と『梅松論』の比較
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/9321d3400605bf113ab4312d230e76aa
三つの史料の表現と九月二十七日付の尊氏袖判下文の表現を比較してみると、どの史料の表現も少しずつポイントがずれているような感じがします。
そもそも厳密に「東八ヶ国」であれば、中先代の乱の震源地である信濃が対象から外れ、信濃の謀叛人の所領の没収と配分が出来ないことになってしまいますが、それは『南北朝遺文関東編第一巻』に記載されている同日付の文書七点のうち、既に紹介済みの三浦高継宛(290号)・富樫高家宛下文(296号)に加え、小笠原貞宗宛(293号)・「倉持左衛門三郎入道行円跡」宛下文(294号)とも矛盾します。
また、『太平記』は「東八ヶ国の管領」の具体的内容を「直に軍勢の恩賞を取り行ふ」権限と説明しているので、恩賞地の給付だけに限定しているようにも見えますが、それでは富樫高家宛下文の「加賀国守護職」が説明しづらく、また尊氏が上杉憲房を上野守護に任じたという『梅松論』の記事との整合性も取りにくくなります。
そこで、九月二十七日付の尊氏袖判下文の実際に即して尊氏が希望したであろう権限に相応しい表現を探ると、単純に恩賞地の給付に限定されず、「守護職」のような軍事組織の責任者の任命も含むものとして、『神皇正統記』の「諸国の惣追捕使」が一番良いのではないかと思います。
しかし、これは結局は「征東将軍」に変更されてしまった訳で、それは「諸国の惣追捕使」ではあまりに広範すぎるので、東国という地域的限定が必要だ、という後醍醐の判断に基づくものと思われます。
結局、史料用語に即して考えれば、尊氏に認められた権限は「征東将軍の権限」と呼ぶのが一番適切なように思われますが、ただ、そうはいっても、このような古めかしい名称を復活させた役職の場合、具体的な権限の範囲がどこまで及ぶかは明確ではありません。
特に「加賀国守護職」のように、中先代の乱と同時期に起きた他地域の反逆行為も含むのか、という対象地域の問題は、尊氏にしてみれば、中先代の乱の首謀者と連絡を取った上での行動であることは明らかで、従って当然に自分が対応する責任を負い、恩賞を与える権限もあると考えるでしょうし、後醍醐にしてみれば、「征東将軍」である以上、加賀のように京都に近い土地まで含むはずがない、と考えそうです。
ま、私は後醍醐と尊氏の人間性から考えて、後醍醐と尊氏の対立の根本的原因は後醍醐の側にあり、後醍醐が尊氏に与えた権限を一方的に撤回した食言行為が全ての元凶だと考えますが、しかし「征東将軍の権限」はもともと解釈上の疑義を呼ぶ可能性が高く、従って当該権限をめぐる対立も必ずしも後醍醐だけが一方的に悪い訳ではなく、後醍醐にとってみれば尊氏側の強引な拡張解釈のように思える事例もあったかもしれません。