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小松基地問題研究会

20210416 金沢市は独占禁止法違反業者と手を組むのか!

2021年04月16日 | 金沢市ガス・発電事業譲渡問題
20210416 金沢市は独占禁止法違反業者と手を組むのか!

 4月13日、東邦ガスが独禁法違反で公正取引委員会(公取委)の立ち入り検査を受けました。独禁法について少し調べました。
 独禁法違反(カルテル)には「警告」、「排除措置命令」、「課徴金納付命令」、「刑事罰」が課されます。今回の東邦ガスの場合はガス・電気料金を高止まり(料金を引き下げないこと)させるためのカルテルであり、市民生活に直接影響を与える企業犯罪です。

処理手続き、
①職権探知・一般人からの通報→
②審査開始(今回の立ち入り検査など)→
③意見聴取(2~4週間)→
④「警告」、「排除措置命令」、「課徴金納付命令」
現在は②の段階でしょうか。③意見聴取がおこなわれ、④処分の結論が出されるまでには最短でも2~4週間はかかるようです。

審査の結果=処分、
「警告」=排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合
「排除措置命令」=違反行為をした企業にたいし、その行為をやめ、再発防止策を命じる。
「課徴金納付命令」=不当に得た利益をもとに算出された課徴金を国庫に納付するよう命じる。
「刑事罰」=違反行為が悪質である場合は検察に通報する

金沢市のガス・発電事業譲渡への今後の手続き
①優先交渉権者決定(2/26)→
②優先交渉権者との基本協定(4月中?)→
③市民説明会(5/4~5/18)→
④新会社設立→
⑤仮契約(5月?)→
⑥市議会承認(6月)→
⑦本契約

 金沢市にも「金沢市入札参加資格者指名停止措置要領」があり、独禁法違反業者には「指名停止」などのペナルティを課すことになっていますが、金沢市は公正取引委員会の決定がでるまでに、②基本協定を結び、⑤仮契約を結び、⑥市議会に諮り、駆け込み譲渡しようとしています。
 5月4日から5会場で市民説明会を開催しようとしていますが、あらかじめ「譲渡ありき」のアリバイ作りです。市民生活に必要不可欠な電気・ガス事業を独禁法違反事業者=東邦ガスに譲渡するなど許されません。

 石川県土木部監理課作成のHP「独禁法に関する処分及びそれに伴う罰則について」によれば、独禁法違反者にたいしては、「指名停止(一定期間、競争入札の参加者として指名しない。県の入札・見積もりには参加できない)」、「営業停止(一定期間、営業の一部または全部の停止を命じる)」などのペナルティが課されます。

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金沢市入札参加資格者指名停止措置要領
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/17211/1/20200401_shimeiteishi_sochiyouryou.pdf?20210325130554

(平成 19 年 4 月 1 日決裁)
改 正 平 成 23年 4 月 1 日 決 裁
改 正 平成 27年 3月31日 決 裁
改 正 令 和 2 年 4 月 1 日 決 裁

(趣旨)
第1条 この要領は、建設工事の請負、機械類の製造の請負、役務(委託業務及び賃貸借業務をいう。以下同じ。)、物品購入等(物品の購入及び売払いをいう。以下同じ。)及び印刷物の製造の請負(以下「工事等」という。)であって、金沢市(金沢市企業局を含む。以下同じ。)が発注するもの(以下「市工事等」という。)に係る入札の公正な執行及び契約の適正な履行を確保するため、金沢市建設工事等入札参加有資格者名簿、金沢市役務に係る入札参加有資格者名簿及び金沢市物品等入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)に対する市工事等の競争入札における指名の停止(以下「指名停止」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)
第2条 有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 前項の規定により指名停止を行ったときは、市工事等の指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
(独占禁止法違反行為)
(4) 市工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(5) 石川県、新潟県、富山県及び福井県の区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると
認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(6) 前号に掲げる区域外において、他の公共機関と締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条 第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

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独禁法の一部を抜き書きしておきます。
第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第七条 第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第八条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
第八条の二 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
第八条の四 独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。(略)
第十五条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。
一 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
第十六条 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
二 他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
三 他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借
四 他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任
五 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第二十条 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
② 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
第十一章 罰則
第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの

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