わが橋下徹知事さんが、彼に対する損害賠償請求裁判で、1審につづき、2審の広島高裁でも敗訴した。懲戒の理由がないのに、懲戒請求をするようにテレビを利用してあおった法的責任は重大だ。実際に懲戒請求された方は損害をこうむっている。判決は、橋下氏の発言の不法行為を認めた。
記者会見で彼は、「賠償責任まで負わされると表現活動が萎縮してしまう」と強弁した。明白な不法行為を表現活動だとはあきれる。また、「懲戒請求に理由がないことを知りながら、誤った発言をした」と判決が指摘した点については、「僕は懲戒理由があると思って言った」とも。正当な刑事弁護人の活動を懲戒対象としてあおり、業務を妨害しておきながら、こういうことを平気で言うのは、法律家としての資質そのものが問われているのでないかと思う。彼は、最高裁に上告したいらしい。勝手にすればいいが、恥の上塗りだ。でも彼に恥という観念がないことは、われわれはいやというほど見せつけられてきた。
読売テレビの堕落ぶりもひどい。とくに「たかじんのそこまで言って委員会」がそうだ。登場する回答者というか発言者は、ほとんど全てが名うての右翼的人物だ。ときには田島さんという右翼でない人(教授)がでるが、彼女を叩いておもしろがるという番組構成だ。桂ざこばさんはいつもでているが、いろどりを添えて相づちを打ってもらうための存在だ。公共の電波を使って、政治的なテーマ、純粋に学問的に扱わなければならないテーマを、右翼的な立場からそれぞれがいいつのって盛り上げる、それ以外に見解や立場はないかのような特殊な雰囲気の中で番組がすすめられる。はっきりいって公共の電波を使う資格はないし、返上すべきだ。「放送法」はどこへ行ったのか。特定の地域しか放送されていないが、それだから余計に言いたい放題、やりたい放題というのがこの番組の姿だ。
私は、橋下氏が出て懲戒請求をあおったのを見た。また彼が、南京大虐殺を高校時代に教わって本当だと思ってきたが、最近人から本を紹介されて読んだら、学校で教えられたことがウソだと知った、とんでもないことを教えられたなどと発言をした時の放送も見た。まじめな歴史研究の成果を罵倒するひどい番組づくりだった。そのとき、橋下弁護士、あなたの早稲田大学の近現代史の大家・洞富雄さんの本に目を通してからものを言え、と強い怒りを感じた。南京大虐殺はまぼろしという書物が書店にあふれ、まじめな研究書は中央図書館にいかなければないというのが今の姿だ。でも歴史の偽造は許せない。この一事をみても読売テレビは放送法に違反している。番組をやめるか、放送事業から撤退するかすべきだ。
記者会見で彼は、「賠償責任まで負わされると表現活動が萎縮してしまう」と強弁した。明白な不法行為を表現活動だとはあきれる。また、「懲戒請求に理由がないことを知りながら、誤った発言をした」と判決が指摘した点については、「僕は懲戒理由があると思って言った」とも。正当な刑事弁護人の活動を懲戒対象としてあおり、業務を妨害しておきながら、こういうことを平気で言うのは、法律家としての資質そのものが問われているのでないかと思う。彼は、最高裁に上告したいらしい。勝手にすればいいが、恥の上塗りだ。でも彼に恥という観念がないことは、われわれはいやというほど見せつけられてきた。
読売テレビの堕落ぶりもひどい。とくに「たかじんのそこまで言って委員会」がそうだ。登場する回答者というか発言者は、ほとんど全てが名うての右翼的人物だ。ときには田島さんという右翼でない人(教授)がでるが、彼女を叩いておもしろがるという番組構成だ。桂ざこばさんはいつもでているが、いろどりを添えて相づちを打ってもらうための存在だ。公共の電波を使って、政治的なテーマ、純粋に学問的に扱わなければならないテーマを、右翼的な立場からそれぞれがいいつのって盛り上げる、それ以外に見解や立場はないかのような特殊な雰囲気の中で番組がすすめられる。はっきりいって公共の電波を使う資格はないし、返上すべきだ。「放送法」はどこへ行ったのか。特定の地域しか放送されていないが、それだから余計に言いたい放題、やりたい放題というのがこの番組の姿だ。
私は、橋下氏が出て懲戒請求をあおったのを見た。また彼が、南京大虐殺を高校時代に教わって本当だと思ってきたが、最近人から本を紹介されて読んだら、学校で教えられたことがウソだと知った、とんでもないことを教えられたなどと発言をした時の放送も見た。まじめな歴史研究の成果を罵倒するひどい番組づくりだった。そのとき、橋下弁護士、あなたの早稲田大学の近現代史の大家・洞富雄さんの本に目を通してからものを言え、と強い怒りを感じた。南京大虐殺はまぼろしという書物が書店にあふれ、まじめな研究書は中央図書館にいかなければないというのが今の姿だ。でも歴史の偽造は許せない。この一事をみても読売テレビは放送法に違反している。番組をやめるか、放送事業から撤退するかすべきだ。
私もその発言シーンを見ましたが、あまりの暴言ぶりに思わず、これが現役弁護士の言動かと耳を疑ったほどでした。彼の光市母子殺人事件弁護団に対する(不法行為による損害賠償責任の可能性を告知することなく)懲戒請求を一般大衆に煽った行為は明らかに、弁護士の地位を著しく貶める職務規定及び倫理規定に違反するものです。
橋下が行った人権派弁護士に対する過度の誹謗中傷は、彼なりのパフォーマンスを意図したものでしょうが、あまりに常軌を逸した非難に値する言動でした。ご指摘の通り、この発言を許したテレビ局や司会者らは放送法違反であることは明白なのですが、そうした理に適う批判は今のマスコミでは圧力がかかり御法度のようです。橋下は師である樺島弁護士の顰蹙をかったことに加え、橋下自身が被告とされる懲戒請求に関し大阪弁護士会から厳しい処分がなされるとの噂があります。当該判決を受けて橋下は「言論表現の自由」を盾に最高裁に上告すると報道されましたが、最高裁は法令解釈を争う場で再度事実認定は行われませんから、常識的には上告棄却で敗訴が確定するはずなのですが…?
第二審で名誉棄損が認めら