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放置自転車の処分

2011年06月24日 | マンション管理
放置自転車・・・多いですよね~。

自転車置き場、整理しても整理してもいつの間にか、

また、使われていない自転車が山となるケース。


■管理組合でどういう対応をしているのか?

登録制の導入。

毎年、新しく登録申請し、新しいシールを貼りかえてゆく方法

でも、賃貸の多いマンションでは、結構引越してゆかれる方が

使わない自転車を放置して転居するというケースは多いですね。


利便性のよいマンションでは、自転車の盗難も多い反面。

逆に乗り捨てられるケースも多いものです。

いつの間にか、全く関係のない放置自転車が散乱するケースもあります。


■では、処分する場合。

管理組合では、処分することを掲示・告知し、善管注意義務をもって、

1ケ月間公示後に処分することは問題がないとした警察判断の事例があるようですが・・。


警察署に「遺失物」(落とし物)として届け出た場合で見ると・・。

公示期間を含めて6ヶ月と14日間が経過すると届け出た人の「所有物」になりますから、

その時点で処分するか、「権利放棄」するか決めれば良いとも・・。


1ケ月程度告知して、処分する。

これもありだと思いますし。やり方と告知の方法をよく吟味する必要がありますね。

あとになって、「損害賠償」を求められるということがないように、注意することは大切です。


■公道であれば、警察の管轄として☎することで、盗難の可能性もありますので

放置自転車の回収をお願いすれば、すぐ回収してくださるのですけどね。


管理組合においても、どうかな?という部分があれば、

警察の方とも相談しながら処分することもありだと思います。

なかには盗難自転車が入っているかもしれませんし。


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