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朝から捕まる・・・

2011年12月08日 | マンション管理
昨夜の帰宅は夜中・・・

 講義予習、朝の30分時間を活用しようと・・・30分早く現地着。

   と思いきや。朝から滞納者の電話に捕まる。


管理組合の滞納には、お金がなくて支払いをしない方と。

お金があっても、管理組合の運営等が気に入らないから支払い拒否しているタイプの方がいるのです。

 本日のは、後者。


カモンFMで・・・「滞納管理費」についてお話したばかり。

先日も、同じような質問を受けましたが。

滞納者の氏名を掲示版に張り出してもよいでしょうか? ⇒ NGです。

じゃあ、「共用部分の使用禁止請求」をしたい。 「は?共用部分?どうやって使用禁止するおつもり?」

専用部分の使用禁止請求はありますが、共用部分ね・・・もっと、現実的なお話をしましょう。


と・・・本日のバージョン。

テナント複合マンション。そこに住む方は、1割未満。賃貸&空室が多く。

当然、役員のなり手もおらず・・。総会? そんなの全く・・・

リゾート型。投資型マンションではよくあるケース。総会を開かないと管理費は払わないですと。

ふ~ん。でも、それとこれは別問題。区分所有者である以上、他力本願では無理。

ご自分でも汗をかきましょう・・。おかげで、私の貴重な30分はふっとんじゃいましたよ・・・。





昨日、研修テキストを頂きました。

仙台での研修・管理士会での研修・・・。仙台には行きたかったな~。

なかなか、充実した内容のテキストです。




マンション管理士の方、日本マンション管理士連合会に入会の方は「マンション管理士賠償責任保険」がありますよ。



と・・・参考に。

[義務違反者に対する措置]

   義務違反者…区分所有者又は専有部分の占有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の
            管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない義務
            を負う(6条1項・3項)
                                   ↓
                      この義務に違反したものが義務違反者となる

   (1)義務違反行為の差止め請求
        ①違反行為の停止を求めるもの
        ②違反行為により生じた結果の除去を求めるもの
        ③違反行為を予防するための必要な措置をとることを求めるもの
      ○訴訟は集会において区分所有者及び議決権の各過半数の決議が必要(57条2項)
   (2)専有部分の使用禁止請求
      ○区分所有者の義務違反の程度が著しく、差止め請求では共同生活を維持することが困難な
        場合にのみ可能
      ○区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要⇒義務違反者には
        あらかじめ弁明の機会を与えなければならない
      ○必ず訴訟によらなければならない
      ○義務違反者以外の区分所有者全員(管理組合)、または管理組合法人が提起しなければならない。
        非法人の管理組合の場合は集会決議において特定の区分所有者に訴訟追行権をあたえること
        ができる(57条3項・58条4項)
   (3)区分所有権及び敷地利用権の競売請求
      ⇒訴えにより本人の意思にかかわらず強制的に競売することを請求することができます(59条)。
      ○上記(1)、(2)をもってしても共同生活の維持を図ることが困難な場合に限られる。
      ○その他の要件、手続は(2)と同じ。
      ○原告勝訴の判決が確定⇒競売の申立てができる(判決確定日より6ヶ月以内)
   (4)占有者に対する契約解除・引き渡し請求
      ⇒占有者の義務違反の程度が著しく、差止請求によるだけでは区分所有者の生活の維持を
        図ることが困難な場合、訴えをもって賃貸借の契約を解除し、専有部分を引き渡すように請求する
        ことができます(60条1項)


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