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圧縮記帳

2014年08月19日 | FP講座★リスク管理
★圧縮記帳(あっしゅくきちょう)とは?

国庫補助金や火災による保険金などの金銭を受けて固定資産を購入した際、

その購入価額から補助金の額を控除して購入価額とすることとありました。


<例> 建物が罹災して火災保険の保険金が支払われる場合に、

損失を上回る保険金(保険差益)は課税の対象となる。

そこで、その保険金で滅失した建物と同一種類の建物を取得したときは、

一定の条件のものとに圧縮記帳が認められ、課税の繰り延べをおこなう。



<例> 所有土地を1000円で売却し、譲渡益が700円があった場合・・。

[所有土地を譲渡したときの仕訳]
(現   金)1,000円(土   地) 300円
           (譲 渡 益) 700円

[代替土地を取得したときの仕訳]
(土   地)1,000円(現   金)1,000円 

この場合、譲渡益700円については、課税所得となりますので、法人税が課税されます。

700円×30%=210円

ここで、課税される法人税210円を納税するお金を確保しようと思えば、

土地を1,000円で売却したのでは、代替地を取得することが困難となりませんか?


上記のままで1,000円の土地を取得しようと思えば、

210円の現金を他から工面しなければならなくなります。

(これ・・・単位が「億」だったとしたら、納税資金用意できますか?)


これ法人の事情で譲渡・取得を考えるのであれば、

税金の工面を考えて譲渡・取得する必要がありますが、

国からの強制的な土地の収用などの場合や一定の諸税制制作上の理由から

一定の事項に該当する場合には、譲渡益部分の損金算入を認めた規定となります。


そこで・・・[圧縮記帳の仕訳]

(土地圧縮損) 700円(土   地) 700円

これで、当期の所得金額は0円となりますので、210円の税金を工面する必要はなくなりました。

圧縮記帳にはいろいろありますが、会社が損金経理した金額のうち

一定の(各圧縮記帳により違う)限度額に達するまでの金額の損金算入を認めています。


【課税の延期制度】

圧縮記帳は、その適用を受けた事業年度については譲渡益が課税されませんが、

これは税金が減免されたわけではありません。

圧縮記帳の適用を受けた資産の帳簿価額は、上記の例ですと、300円となりますので

適用を受けた場合と受けなかった場合では、その資産を譲渡したときに、

それぞれ課税所得が次のようになります。

[適用を受けた場合]※土地の簿価300円 ※2,000円で譲渡
(現   金)2,000円(土   地) 300円
           (譲 渡 益)1,700円
※税金・・1,700円×30%=510円

[適用を受けなかった場合]※土地の簿価1,000円※2,000円で譲渡
(現   金)2,000円(土   地)1,000円
           (譲 渡 益)1,000円
※税金・・1,000円×30%=300円

[税金の差額] 510円-300円=210円


圧縮記帳の適用を受けたことにより課税されなくなった210円は、

譲渡をした事業年度に課税されることとなります。


※この資産が減価償却資産である場合には、圧縮記帳適用後の事業年度における

減価償却費が少なくなりますので、減価償却を通じて課税の取り戻しがおこなわれます。
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