マンション管理新聞 第917号の記事。
マンションの専有部分1住戸を複数の部屋に区割し賃貸した例。
国土交通省は「違法貸しルーム」として管理組合が取るべき
対応策をまとめ関係団体に通知したという内容。
建築指導課が示したマンション等における違法貸しルールのイメージは
①天井に達していない間仕切り
②凹凸を設けて空間を上下に区画するもの
③壁・天井・床により二段に区画された空間を設けるもの
多人数が居住できるような仕組みを指しています。
採光や間仕切りの壁等の規定が適合しない場合は、
違法建築だと判断。
標準管理規約では専有部分改修の際、理事長への申請が必要。
住宅局では、管理組合に対し違法貸しルーム改修が疑われる
工事申請があった場合には、特定行政庁に相談するようにとの要請をしたようです。
マンション管理センター通信によれば、
承認した後に取り消すのではなく、申請があった時に「不承認」とすると
見解を述べています。
建築基準法の抜け道・・・色々と考えるものです。
と・・・福岡県にあって山口県にはないものに「3年に1度の特殊建築物定期報告」がある。
ちなみに、北九州市が指定する建築物等(定期報告の対象となる建築物等)
建築設備及び昇降機等は毎年報告ですが、
建築物は3年ごとの報告となるため用途(共同住宅は所在区)により報告年度が異なっています。
でも、やはりこの中でも漏れている建物もあるものです。
某所の管理組合、何故「通知」がこないの?と思っていたら。
複合用途だから・・・どれに用途が該当する?とマークから抜けたのでしょう。
いろいろな抜け道・盲点ってあるものです。
いろいろな盲点を理解したうえで、ベストな問題が少ない方法を模索するですかね?
マンションの専有部分1住戸を複数の部屋に区割し賃貸した例。
国土交通省は「違法貸しルーム」として管理組合が取るべき
対応策をまとめ関係団体に通知したという内容。
建築指導課が示したマンション等における違法貸しルールのイメージは
①天井に達していない間仕切り
②凹凸を設けて空間を上下に区画するもの
③壁・天井・床により二段に区画された空間を設けるもの
多人数が居住できるような仕組みを指しています。
採光や間仕切りの壁等の規定が適合しない場合は、
違法建築だと判断。
標準管理規約では専有部分改修の際、理事長への申請が必要。
住宅局では、管理組合に対し違法貸しルーム改修が疑われる
工事申請があった場合には、特定行政庁に相談するようにとの要請をしたようです。
マンション管理センター通信によれば、
承認した後に取り消すのではなく、申請があった時に「不承認」とすると
見解を述べています。
建築基準法の抜け道・・・色々と考えるものです。
と・・・福岡県にあって山口県にはないものに「3年に1度の特殊建築物定期報告」がある。
ちなみに、北九州市が指定する建築物等(定期報告の対象となる建築物等)
建築設備及び昇降機等は毎年報告ですが、
建築物は3年ごとの報告となるため用途(共同住宅は所在区)により報告年度が異なっています。
でも、やはりこの中でも漏れている建物もあるものです。
某所の管理組合、何故「通知」がこないの?と思っていたら。
複合用途だから・・・どれに用途が該当する?とマークから抜けたのでしょう。
いろいろな抜け道・盲点ってあるものです。
いろいろな盲点を理解したうえで、ベストな問題が少ない方法を模索するですかね?
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