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専有部修繕『不承認』

2013年09月22日 | マンション管理
マンション管理新聞 第917号の記事。


マンションの専有部分1住戸を複数の部屋に区割し賃貸した例。

国土交通省は「違法貸しルーム」として管理組合が取るべき

対応策をまとめ関係団体に通知したという内容。





建築指導課が示したマンション等における違法貸しルールのイメージは

①天井に達していない間仕切り

②凹凸を設けて空間を上下に区画するもの

③壁・天井・床により二段に区画された空間を設けるもの

多人数が居住できるような仕組みを指しています。


採光や間仕切りの壁等の規定が適合しない場合は、

違法建築だと判断。


標準管理規約では専有部分改修の際、理事長への申請が必要。

住宅局では、管理組合に対し違法貸しルーム改修が疑われる

工事申請があった場合には、特定行政庁に相談するようにとの要請をしたようです。


マンション管理センター通信によれば、

承認した後に取り消すのではなく、申請があった時に「不承認」とすると

見解を述べています。


建築基準法の抜け道・・・色々と考えるものです。


と・・・福岡県にあって山口県にはないものに「3年に1度の特殊建築物定期報告」がある。

ちなみに、北九州市が指定する建築物等(定期報告の対象となる建築物等)




建築設備及び昇降機等は毎年報告ですが、

建築物は3年ごとの報告となるため用途(共同住宅は所在区)により報告年度が異なっています。


でも、やはりこの中でも漏れている建物もあるものです。

某所の管理組合、何故「通知」がこないの?と思っていたら。

複合用途だから・・・どれに用途が該当する?とマークから抜けたのでしょう。


いろいろな抜け道・盲点ってあるものです。

いろいろな盲点を理解したうえで、ベストな問題が少ない方法を模索するですかね?
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