エレべーターの保守契約は2種類あります・・・
FM契約とPOG契約。
■フルメンテナンス(FM)契約とは
劣化した部品の取替え、修理費用を月々の定額契約料金に含んでいます。
<契約範囲内>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
・主ワイヤーロープ ・ガバナーロープ ・移動ケーブル ・ベアリング
・制御リレー ・プリント基盤 ・押ボタン など
<契約範囲外>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
・かご内装 ・かご床タイル ・乗場戸三方枠塗装
・敷居(シル) ・運転盤カバー など
■部分メンテナンス(P.O.G契約)とは
劣化した部品の取替え、修理費用は、月々の定額契約料金外です。
<契約範囲内>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
P(parts)=ヒューズ、可動・固定コンタクト、照明、 などパーツ類
O(oil)=点検用油脂類、補給オイル、 などオイル
G(grease)=ベアリング及びメタル用グリス、 など
おおむね、3ケ月~6ケ月毎に取り替えの必要な部品が対象。
<契約範囲外>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
・主ワイヤーロープ ・ガバナーロープ ・移動ケーブル ・ベアリング
・制御リレー ・プリント基盤 ・押ボタン
・かご内装 ・かご床タイル ・乗場戸三方枠塗装
・敷居(シル) ・運転盤カバー など
このような違いから月々のメンテナンス料金に違いがあります。
経費を安く抑えたい管理組合には「POG契約」をお勧めしています。
で・・ここで問題。
メーカー系のメンテナンス会社か、独立系のメンテナンス会社か?
はい。費用が安いのは独立系ですが・・
マンションによっては、エレベータ監視や24時間監視システムなど
マンションの他の設備と絡ませて運用している管理組合もあり。
特に問題となるのが。受水槽満減水警報装置。
水は大切なライフラインですから。万が一の時には緊急警報や対応も必要で・・。
全く切り離して運用している管理組合もあるものの。
警報を設備と連動させて運用しているところも・・。
関係ないと思われがちな関係もお忘れなく。
☆エレベータの法改正。
建築基準法の改正で平成21年9月施行から概要が変わりました。
(1)戸開走行保護装置の設置義務付け。(乗り場戸の挟まれ防止対策)
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、
かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに
自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。
(2)地震時管制運転装置の設置義務付け。(エレベーターの閉じ込め対策)
エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、
自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、
当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする
安全装置の設置を義務付ける。(P波を感じて停まる・・・)
多くのマンションでは、法改正によって「既存不適格」になっています。
概要はこちら・・。
FM契約とPOG契約。
■フルメンテナンス(FM)契約とは
劣化した部品の取替え、修理費用を月々の定額契約料金に含んでいます。
<契約範囲内>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
・主ワイヤーロープ ・ガバナーロープ ・移動ケーブル ・ベアリング
・制御リレー ・プリント基盤 ・押ボタン など
<契約範囲外>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
・かご内装 ・かご床タイル ・乗場戸三方枠塗装
・敷居(シル) ・運転盤カバー など
■部分メンテナンス(P.O.G契約)とは
劣化した部品の取替え、修理費用は、月々の定額契約料金外です。
<契約範囲内>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
P(parts)=ヒューズ、可動・固定コンタクト、照明、 などパーツ類
O(oil)=点検用油脂類、補給オイル、 などオイル
G(grease)=ベアリング及びメタル用グリス、 など
おおむね、3ケ月~6ケ月毎に取り替えの必要な部品が対象。
<契約範囲外>(保守会社により若干の違いがあります。契約書で確認して下さい。)
・主ワイヤーロープ ・ガバナーロープ ・移動ケーブル ・ベアリング
・制御リレー ・プリント基盤 ・押ボタン
・かご内装 ・かご床タイル ・乗場戸三方枠塗装
・敷居(シル) ・運転盤カバー など
このような違いから月々のメンテナンス料金に違いがあります。
経費を安く抑えたい管理組合には「POG契約」をお勧めしています。
で・・ここで問題。
メーカー系のメンテナンス会社か、独立系のメンテナンス会社か?
はい。費用が安いのは独立系ですが・・
マンションによっては、エレベータ監視や24時間監視システムなど
マンションの他の設備と絡ませて運用している管理組合もあり。
特に問題となるのが。受水槽満減水警報装置。
水は大切なライフラインですから。万が一の時には緊急警報や対応も必要で・・。
全く切り離して運用している管理組合もあるものの。
警報を設備と連動させて運用しているところも・・。
関係ないと思われがちな関係もお忘れなく。
☆エレベータの法改正。
建築基準法の改正で平成21年9月施行から概要が変わりました。
(1)戸開走行保護装置の設置義務付け。(乗り場戸の挟まれ防止対策)
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、
かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに
自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。
(2)地震時管制運転装置の設置義務付け。(エレベーターの閉じ込め対策)
エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、
自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、
当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする
安全装置の設置を義務付ける。(P波を感じて停まる・・・)
多くのマンションでは、法改正によって「既存不適格」になっています。
概要はこちら・・。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます