管理計画認定制度・・・もうご存じですかね?
築40年超の高経年マンションは、20年後には405万戸に達する見通しとのことで、
建物・設備の老朽化、区分所有者の高齢化、賃貸化、空室化、役員のなり手不足、
建替え等の再生に向けた合意形成の困難さという高経年マンション特有の問題に対応するため、
国または地方自治体による積極的な関与が望まれることから、マンション管理の適正化に関する法律を改正し、
管理組合によるマンションの管理に関する計画を、都道府県等の長が認定を与えることができるというもの。
この制度では、都道府県等は国のマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づき、
都道府県等はこの指針に照らして「管理計画」が基準を満たす場合は、管理組合に対して認定を与えることができ。
逆に、管理組合の運営が国のマンション管理の適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして
著しく不適切であることを把握したときは、都道府県等はこれらに即したマンションの管理を行うように勧告することができます。
で・・『事前確認』とは。
事前確認とは、認定主体である都道府県等が認定を行うに際し、その事務的な負担を軽減するために
公益財団法人マンション管理センターのシステム上で、国の認定基準への適合状況を事前に確認することです。
事前確認を行うことができるのは、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士に限られています。
事前確認で基準を満たしていると考えられる管理組合には、事前確認適合証が発行されます。
なお、都道府県等が国の認定基準に加えて独自の認定基準を設けている場合、その独自基準部分は事前確認の対象外となります。
で・・管理計画認定を受けるメリットは、
管理計画認定制度を通してマンションの管理の適正化が推進されることになり、
マンションの売却・購入予定者だけでなく、区分所有者や居住者にとっても管理水準の向上などのメリットが期待されます。
また、良質な管理水準が維持されることにより、居住者だけでなく、周辺区域の良好な居住環境の維持向上にも
寄与するものと考えられます。
この他、管理計画の認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、
中古マンション売買時や共用部分リフォーム融資の際に一定期間の金利優遇が受けられることがあります。
また、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、
認定を受けた旨を公開されることに同意したマンションの名称、マンションの所在地などの情報を一般公開します。
管理計画認定を受けることができるマンションは、
国の基本方針に基づき、「推進計画」を作成している市区等(町村部においては原則都道府県)に立地するマンションで、
総会で認定を受けることを事前に決議しておく必要があります。
認定は5年間有効となり、有効期限満了までに再度認定を受けることで、新たに5年間の認定を受けることができます。
で・・『予備認定』とは
既存のマンションについては上に記載の通り、管理組合からの申請を前提として、
事前確認を経るなどの方法で都道府県等から管理計画の認定を受けることができますが、
管理組合成立前の新築マンションは、分譲会社からの申請に基づいて予備認定の制度を利用することができます。
予備認定は、都道府県等の関与によるものではなく公益財団法人マンション管理センターの制度です。
したがって、マンションの管理の適正化に関する指針を定めていない都道府県等でも受けることができます。
予備認定も住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、一定期間の金利優遇が受けられます。
また、分譲時のパンフレット等には、管理計画案の予備認定取得済みマンションと表示することができます。
マンション管理士へ事前確認を依頼するには、事前確認を行うことができるのは、
マンション管理センターが実施する講習を修了したマンション管理士に限られていますと。
あ~長い文章となりました。で、本日は「予備認定」を行いましたという苦労話。
認定事務が可能となるように研修を受講し登録しておくと、
ランダムな形で認定事務業務が依頼されると聞いていましたが・・・
本当に順番が回ってきました。突然に・・・。
もうわからないだらけで、大変でした。
「受託できます?」→「はい」から→資料は全てダウンロードで項目に従ってチェックして
何も問題なければ、簡単なのでしょうけれど。
修繕積立金の適正額が基準以下の場合、「補正依頼」を行って。
申請者と電話やメールでやりとり。
そして、わからない時は、「審査アドバイザーに電話をして問い合わせ」と。
いらいらの日々でしたが・・・なんとか完了することができました。
でも、この審査。この後からのくせもので、自治体からの質問も飛んできそうですよ。
で・・1件あたりの報酬は、長期修繕計画1件あたり〇千円。
正直、「ばっかじゃない?」という価格。(毒を吐く・・)
マンション管理士の仕事、本当 責任重い割にあわないと思う。(まあ、今さらだけど・・)
でも、苦労して数字合わせして、その数字がばっちり合うと。
「あ~快感」と、超すっきり。難しいパズルを解いた気分になります。
と・・・努力の後は、大好きなお取り寄せで浄化。
本日のお取り寄せは「神戸屋」のパン。
メロンパン。ものすごくメロンの薫りが・・・素晴らしく。
美味しく頂きました。
もう一つのお取り寄せは「あえて」という商品。
栄養バランスが整えられていて、簡単に食べられるという商品。
う~ん。確かに、ご飯はしっかり。野菜もまあまあ・・・お味もまあと。
時間のとれないランチ時には重宝します。
冷凍庫・冷蔵庫に山ほどの食材が入っていると、なんだか豊かな気分になる私。
「本日も美味しく、頂きました」あ・・・そろそろ夕飯の準備しなきゃです。
いつもながら、食べることばかりです。頭を使うと栄養不足になります・・・脳が。
築40年超の高経年マンションは、20年後には405万戸に達する見通しとのことで、
建物・設備の老朽化、区分所有者の高齢化、賃貸化、空室化、役員のなり手不足、
建替え等の再生に向けた合意形成の困難さという高経年マンション特有の問題に対応するため、
国または地方自治体による積極的な関与が望まれることから、マンション管理の適正化に関する法律を改正し、
管理組合によるマンションの管理に関する計画を、都道府県等の長が認定を与えることができるというもの。
この制度では、都道府県等は国のマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づき、
都道府県等はこの指針に照らして「管理計画」が基準を満たす場合は、管理組合に対して認定を与えることができ。
逆に、管理組合の運営が国のマンション管理の適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして
著しく不適切であることを把握したときは、都道府県等はこれらに即したマンションの管理を行うように勧告することができます。
で・・『事前確認』とは。
事前確認とは、認定主体である都道府県等が認定を行うに際し、その事務的な負担を軽減するために
公益財団法人マンション管理センターのシステム上で、国の認定基準への適合状況を事前に確認することです。
事前確認を行うことができるのは、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士に限られています。
事前確認で基準を満たしていると考えられる管理組合には、事前確認適合証が発行されます。
なお、都道府県等が国の認定基準に加えて独自の認定基準を設けている場合、その独自基準部分は事前確認の対象外となります。
で・・管理計画認定を受けるメリットは、
管理計画認定制度を通してマンションの管理の適正化が推進されることになり、
マンションの売却・購入予定者だけでなく、区分所有者や居住者にとっても管理水準の向上などのメリットが期待されます。
また、良質な管理水準が維持されることにより、居住者だけでなく、周辺区域の良好な居住環境の維持向上にも
寄与するものと考えられます。
この他、管理計画の認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、
中古マンション売買時や共用部分リフォーム融資の際に一定期間の金利優遇が受けられることがあります。
また、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、
認定を受けた旨を公開されることに同意したマンションの名称、マンションの所在地などの情報を一般公開します。
管理計画認定を受けることができるマンションは、
国の基本方針に基づき、「推進計画」を作成している市区等(町村部においては原則都道府県)に立地するマンションで、
総会で認定を受けることを事前に決議しておく必要があります。
認定は5年間有効となり、有効期限満了までに再度認定を受けることで、新たに5年間の認定を受けることができます。
で・・『予備認定』とは
既存のマンションについては上に記載の通り、管理組合からの申請を前提として、
事前確認を経るなどの方法で都道府県等から管理計画の認定を受けることができますが、
管理組合成立前の新築マンションは、分譲会社からの申請に基づいて予備認定の制度を利用することができます。
予備認定は、都道府県等の関与によるものではなく公益財団法人マンション管理センターの制度です。
したがって、マンションの管理の適正化に関する指針を定めていない都道府県等でも受けることができます。
予備認定も住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、一定期間の金利優遇が受けられます。
また、分譲時のパンフレット等には、管理計画案の予備認定取得済みマンションと表示することができます。
マンション管理士へ事前確認を依頼するには、事前確認を行うことができるのは、
マンション管理センターが実施する講習を修了したマンション管理士に限られていますと。
あ~長い文章となりました。で、本日は「予備認定」を行いましたという苦労話。
認定事務が可能となるように研修を受講し登録しておくと、
ランダムな形で認定事務業務が依頼されると聞いていましたが・・・
本当に順番が回ってきました。突然に・・・。
もうわからないだらけで、大変でした。
「受託できます?」→「はい」から→資料は全てダウンロードで項目に従ってチェックして
何も問題なければ、簡単なのでしょうけれど。
修繕積立金の適正額が基準以下の場合、「補正依頼」を行って。
申請者と電話やメールでやりとり。
そして、わからない時は、「審査アドバイザーに電話をして問い合わせ」と。
いらいらの日々でしたが・・・なんとか完了することができました。
でも、この審査。この後からのくせもので、自治体からの質問も飛んできそうですよ。
で・・1件あたりの報酬は、長期修繕計画1件あたり〇千円。
正直、「ばっかじゃない?」という価格。(毒を吐く・・)
マンション管理士の仕事、本当 責任重い割にあわないと思う。(まあ、今さらだけど・・)
でも、苦労して数字合わせして、その数字がばっちり合うと。
「あ~快感」と、超すっきり。難しいパズルを解いた気分になります。
と・・・努力の後は、大好きなお取り寄せで浄化。
本日のお取り寄せは「神戸屋」のパン。
メロンパン。ものすごくメロンの薫りが・・・素晴らしく。
美味しく頂きました。
もう一つのお取り寄せは「あえて」という商品。
栄養バランスが整えられていて、簡単に食べられるという商品。
う~ん。確かに、ご飯はしっかり。野菜もまあまあ・・・お味もまあと。
時間のとれないランチ時には重宝します。
冷凍庫・冷蔵庫に山ほどの食材が入っていると、なんだか豊かな気分になる私。
「本日も美味しく、頂きました」あ・・・そろそろ夕飯の準備しなきゃです。
いつもながら、食べることばかりです。頭を使うと栄養不足になります・・・脳が。
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