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マンション標準管理規約改正

2011年10月16日 | マンション管理


各地で、マンション標準管理規約改正を解説したセミナーが開催されています。

マンション管理新聞に掲載されていたセミナー解説。


以前、ブログの方でも解説しましたが・・・。

主な改正点は・・・役員の要件緩和。


改正前「理事又は監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」

改正後「理事又は監事は、組合員のうちから、総会で選任する」



パブリックコメントでは、第3者管理方式など専門家を活用した管理方式などを

もっと正面からとらえ、標準管理規約として整備してほしいいう意見が多かったようですが。

管理組合の運営とガバナンスにかかわる多数意見もあり・・・

こういう小幅改正にとどまったようです。


将来的な高齢化に備えて、資産価値のない物件は相続放棄による滞納問題等も

多く発生してくると予想されます。

時代とともに・・・法律も変わらなくてはついていけない時代になってきましたよね。


民法改正論議も生じてくることでしょう。


さっそく・・・規約改正中の案件に、改正案を盛り込みました。



その他の改正点としては・・・

総会における議決権・委任についてのコメントがありました。



さあ、本日も始動です。時間に追われてついつい暴走族をしてしまいそうですが・・・

皆さまも交通事故には気をつけて。。


あ・・・今日は宅建の試験日でした。

受講生○○人の中から何人、宅地建物取引主任者が誕生するでしょうか?楽しみです。



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