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マンション保険

2010年07月01日 | マンション管理
マンションの保険・・・

マンションには、自分の所有権の部分である「専有部分」と

皆さんで共用所有となる「共有部分」があります。


もし・・・・万が一,お隣から出火して被害を受けた場合。

その方から救済されるかと思いきや・・・。

そうではありません。

それは、『失火法』が適用されるため。

火元の方に、重過失がない限り。その方の責任はないと判断されるのです。

では被害に遭った、自分のお家はどうしまょう?

それは、自らの火災保険で建て直すという選択枝になってきます。

その時に「火災保険」が役立つという仕組みです。



マンションの場合には、専有部分と共有部分がありますので、

たとえば階下に水漏れが発生した場合。

原因が明らかであれば、良いのでいすが・・・

問題なのは、配水管等の老朽化の場合。

確かに、結構もめます。それは、加害者となる方は、ご自身が加害者だという意識がなく。

でも、水漏れの被害を受けた方は、上階の方が悪いという意識。

「上の方が、謝罪しない」こういう事が原因となり、ぎくしゃくするという経過。


でも、配水管の老朽化の場合は、残念ながら保険適用はありません。

加害者といわれる方は、「おまえが悪い」と言われた挙句に。

配水管の修理費用も必要となってきます。


でも・・・結構、こういうケースあるんですね。


もし、万が一。ベランダから物を落として。

車のボンネットを傷つけてしまった場合。

それは「個人賠償保険」で対応することになります。


さきほどの配水管の老朽化でも、「施設賠償保険」によって。

階下の方の補償は、それで対応することになります。


「施設賠償保険」「個人賠償保険」これはあくまでも、被害に対しての救済。


自分の資産は、自分で守るという事も必要となるのです。



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