マンションの保険・・・
マンションには、自分の所有権の部分である「専有部分」と
皆さんで共用所有となる「共有部分」があります。
もし・・・・万が一,お隣から出火して被害を受けた場合。
その方から救済されるかと思いきや・・・。
そうではありません。
それは、『失火法』が適用されるため。
火元の方に、重過失がない限り。その方の責任はないと判断されるのです。
では被害に遭った、自分のお家はどうしまょう?
それは、自らの火災保険で建て直すという選択枝になってきます。
その時に「火災保険」が役立つという仕組みです。
マンションの場合には、専有部分と共有部分がありますので、
たとえば階下に水漏れが発生した場合。
原因が明らかであれば、良いのでいすが・・・
問題なのは、配水管等の老朽化の場合。
確かに、結構もめます。それは、加害者となる方は、ご自身が加害者だという意識がなく。
でも、水漏れの被害を受けた方は、上階の方が悪いという意識。
「上の方が、謝罪しない」こういう事が原因となり、ぎくしゃくするという経過。
でも、配水管の老朽化の場合は、残念ながら保険適用はありません。
加害者といわれる方は、「おまえが悪い」と言われた挙句に。
配水管の修理費用も必要となってきます。
でも・・・結構、こういうケースあるんですね。
もし、万が一。ベランダから物を落として。
車のボンネットを傷つけてしまった場合。
それは「個人賠償保険」で対応することになります。
さきほどの配水管の老朽化でも、「施設賠償保険」によって。
階下の方の補償は、それで対応することになります。
「施設賠償保険」「個人賠償保険」これはあくまでも、被害に対しての救済。
自分の資産は、自分で守るという事も必要となるのです。
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連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466へご連絡ください。お待ちしています。
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でも、水漏れの被害を受けた方は、上階の方が悪いという意識。
「上の方が、謝罪しない」こういう事が原因となり、ぎくしゃくするという経過。
でも、配水管の老朽化の場合は、残念ながら保険適用はありません。
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もし、万が一。ベランダから物を落として。
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