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理事長の不正による解任

2015年12月28日 | マンション管理
相談員をやっていて・・・

多い問題だな~と思うのが、この問題。

『理事長の不正問題』


理事長のなり手がいない多くの管理組合において、

率先して、何年も。何十年もの間・・立派に理事長を務めてくださって、

「とっても、ありがたいことだ」と思って安心して通帳も印鑑も預けていたら。


気がついた時には、管理組合のお金がざっくり無くなっていた・・

というケースは多いもの。



あるいは、修繕工事から、何から何まで好きなように発注し、

見積書もいいかげん。請求書もいいかげん。

支払ったお金はどこへいったのかも不明。

どんな工事にどれだけのお金を使ったのかも不明。

というケースも多いもの。



やはり、何事も・・限度があります。

理事長として代表を務めるのも、長くて3年~4年程度でしょう。

それ以上の期間はすべきではありません。


何事も、引き際というのがあります。

就任の期間中に後任者も育てる。3年も4年もやっていたら。

できるでしょう。後任を育てて、勇退すべきだと思います。

それをやってこそ、健全な運営が可能になる。

一人の方が長い期間、代表者(理事長)として権利を掌握してしまうと、

どうも人間は勘違いを始めてしまうようです。



では・・こういった場合にどうしたら良いのか?


管理組合の理事は、法令,規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い、

組合員のために、誠実にその職務を遂行する義務を負います(民法644条)。


標準管理規約第38条では、理事長は管理組合を代表してその職務を統括し、

管理規約、使用細則、その他細則や総会、理事会の決議で理事長の職務として

定められた事項を遂行するとされています。


理事として尽くすべき注意義務に故意または過失により違反し、

その結果管理組合に損害を与えた時は、理事は損害賠償義務を負います(民法415条、709条)。

また、理事が管理費や修繕積立金等を不正に流用した場合などは、

業務上横領罪(刑法253条)等の刑事責任を負うことになります。


よって・・・不正な行為の立証を行い、

このような理事長は解任しなければならないという事になります。



では・・【解任の方法は】というと。


1.総会の決議による解任(区分所有法第25条1項)

(1) 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会(総会)の決議(普通決議)に

よって理事長を解任することができます。


(2) 集会(総会)を開催するには、区分所有者及び議決権の5分の1以上

(又は規約の定め)を集めて、理事長に対し会議の目的事項(議題)を示し、

集会(総会)の招集を請求することができます。

その請求の日から2週間以内に、理事長が集会(総会)の招集通知を発しない場合、

請求をした区分所有者が集会(総会)を招集することができます。


2.裁判所への請求による解任(区分所有法約第25条2項)

区分所有者は、理事長に不正な行為その他職務に行うに適しない事情があるときは、

その解任を裁判所に請求し、理事長の解任を命ずる裁判によって解任することができます。

この場合の理事長の不正な行為とは、理事長の善管注意義務に違反して

区分所有者の全部又は一部に損害をもたらせる故意による行為です。

この解任請求は、各区分所有者が単独でできます。


となるわけですが。

理事長を引き下ろすのは、結構大変な労力も伴います。


こういった場合、理事長、自らが総会を開催し辞任する訳もなく。

5分の1の請求で、総会を開催するという流れになる訳ですが。


最悪なケースの場合は、

区分所有者の名簿がなく5分の1を集めることができないという場合。

これは、日ごろから区分所有者名簿を理事は把握しておく必要があります。


やっと、5分の1を集めて、さあ準備をしようとしたら、

理事長からの開催通知が来るケース。

あ・・やっと開催する気になったのかと安心していたら。

土壇場で「流会させる」という悪質なやり方もと、

唖然とするケース等など、いろいろありますが。


株式総会の妨害もよく聞く話ですが・・・

まあ、同様に管理組合においても妨害行為というのも色々あるようです。


要は、こうならない為に。

同じ方に長い期間理事長をさせない。

印鑑と通帳は同時保管しない。特に決算報告はきちんと行う。

監査はきちんと会計書類が読める方が監査する。

きちんとした形式の定時総会を開催するというのが基本です。


組合員同士で揉め始めると。

とんでもない労力も心痛も使い。

訴訟を起こすと弁護士費用もかかり。時間もかかります。

そして、原告も被告も同じ屋根の下で暮らせないことになり。

どちらかは、引っ越しをするという顛末となるのが一般的。

そうならないように・・・ご注意くださいね。



あと、今年も残り1週間をきりました、早いものです。


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お間違えのないよう、ご注意ください。




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