下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

医師が知っておきたい法律の知識

2023年03月02日 | ケアマネ(介護支援専門員)


現在、読書中の本・・・

なかなか内容が面白く、とても参考になる考え方が載っています。

医療と法律・・一見すると学問としては独立したものと考えられますが、

実は医学と法律は密接な関係をもっています。


法律からみますと医療行為は患者さんと医師あるいは医療機関との間の

準委任契約と解釈されます。

「診療ガイダンス」は医療訴訟が発生すると法律家はこのガイドラインを

証拠として医師の過失を追及する手立てに利用する。


たとえば・・・認知症のため意思決定ができない場合。

意思決定は誰がする?その責任は?とか。


例えば・・事故に遭い、緊急処理をするか否か判断できない場合の処置はどうする?

その処置についての根拠は?ととても興味深い事が記載されています。


川畑信也先生著。


この本・・先日、川畑先生の講演を聞いてから購入したもの。



意思決定が自分でできる時はいいですが・・・

認知症になり意思決定ができないことも増えてきます。

これからますます増加する認知症です。いろいろな知識は必要です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする