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乱読

2022年08月27日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
週末は平日よりもさらに朝早くから活動しています。

というのも高齢の母親との時間をもつべく。

雨でない日は、農作業服に身をつつみ。

蚊取り線香籠を腰からぶら下げて・・・畑へと向かっています。

はっきり言って、役立っているとは思いませんが。

(ほぼ、できた野菜を頂いて帰るというものですが。)

それでも、なんだかんだと話をしながら・・・一緒に作業するのは

楽しいものです。

本日の収穫。



イチヂクは苦手部類なので、眺めて人に差し上げるだけです。


と・・・その後は、図書館へ。



荻原博子著の本を乱読せて頂いております。


休みとは言っても・・・仕事があれば仕事をしますと。

本日はマンションの長期修繕計画の作成。

この分野については、建築知識とファイナンシャルのお金の知識が

役立っています。今日はとてもいい天気ですね。気持ちがいいです。
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相続税大改正(続)

2022年08月27日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
前回のブログの中でつぶやききれいいなかった改正点について追記します。

すでに・・・施行から3年経過していますが。

「預貯金の払い戻し制度」

亡くなった方の預貯金が凍結されて・・・葬式代が払えかったり、

故人に扶養されていた配偶者の生活費も引き出せないということ

2019年7月からは、資産分割が終了する前であっても、

当面の生活費や葬儀費用の支払いが必要になったときは、

相続預貯金の払い出い戻しがうけられる制度ができました。


その払い出し、1つは家庭裁判所の判断で払い戻しができる制度。

書いて裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合。

共同相続人の利益を害しない場合に限って引き出しができる。


もう1つは、家庭裁判所の判断がなくても払い出しできる制度。

単独で払い戻しできる金額は、「相続開始時の預貯金額×3分の1×共同相続人の法定相続分」

同一金融機関から払い戻しが受けられる金額は上限150万円と定められていること。


たとえば、相続人が長男と次男の2名で、相続する預貯金が600万円だったとすると

長男が払い戻しできる額は100万円となります。

ただし、ここで払い戻しされた金額は、後日、遺産相続する時に差し引かれます。


「遺留分の見直し」で「特別の寄与の精度」

寝たきりの自分に尽くしてくれた献身に報いたいこんな発想からですね。

2019年7月改正法では、相続人でない親族でも

無償で介護するなどの労力で貢献したら、それが「寄与分」として

認められ。相続の開始後に相続人に対して金銭を請求できる。(特別寄与料)

対象となるのは、6親等内の血族と3親等内の親族。


では、いくらもらえるのか?

かなり献身的に介護したとしても、相続財産の1割程度だと思った方がいいと

記されていました。

自分の主張が受け入れてもらえない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を

行なうことになります。

「相続」を「争族」としないで済ませたいですね。
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