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防火設備の定期報告制度

2017年04月17日 | マンション管理
建築基準法12条の改正により、防火シャッター・防火ドアなど

「防火設備」は専門的な定期検査・報告を要する対象になりました。

2016年6月1日施行ですが。

自治体によって法施行の移行期間がありましたので時期は要チェック。

北九州市は今年度より施行ですが、平成31年5月までの移行期間があります。


これも死亡事故によっての法改正・・。

平成25年福岡市の診療所火災事故で自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動せず

多くの犠牲者が出ましたので、再発防止策としての法改正です。



防火設備と消防設備の点検・検査範囲の違い。


防火設備の点検は、消防法による自動火災警報器などの消防設備点検とは範囲が

異なります。火災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防火設備点検」

ともに実施が必要です。


■建築基準法で定められている『防火設備点検』

延焼を防止する防火区画の形成や、火災発生時の安全な避難経路の確保を

行う設備が正常に作動するのかどうか点検します。


3種煙感知器・熱感知器・ヒューズ装置・防火・防煙シャッター・

耐火クロス製火・防煙スクリーン・防火扉など


■共通 

防火ダンパー・防煙たれ壁は建築設備の検査項目


■消防法で定められている「消防設備点検」

警報により火災発生を知らせたり、消火を行ったりする設備が正常に

作動するかどうかを点検します。

1.2種煙感知器・熱感知器・火災報知機・屋内消火栓設備・消火器など






定期報告の対象となる建築物は国が法令により一律に定め

国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定を

することができるとなっています。


特に福祉施設・グループホームや救護施設や老人ホームなどの規制が厳しくなっています。

万が一、火災が発生した場合、一人で逃げることが困難な方が入所する施設という事ですね。


いろいろな法改正がありますが、やはり目が離せません。
コメント
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