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名簿の作成

2015年05月31日 | マンション管理
個人情報保護法により個人情報の取得がしにくくなりましたが。

私は、名簿取得を奨励しております。


とは言っても、全く非協力的に提出されない方もおられますが。


基本的に、名簿の取得目的を明確にする。

そして、運用ルールをしっかり定める。


個人のプライバシーに配慮しながら行うことはもちろんですが、

緊急時には対応ができるよう、緊急連絡先は必須です。



「ルール」を明確にし、名簿作成を行う。

管理組合での工夫は必要です。



名簿には・・・


区分所有者名簿。

賃貸人がいる場合には、居住者名簿。


この2つを押さえておく必要ありですね。
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