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滞納管理費

2011年11月30日 | マンション管理



マンション管理センター通信のマンション管理基礎講座に

 シリーズとして「管理費等の徴収と初期滞納への対応」の記事ある。



その中に、包括承継人の把握として、住民票の取得や戸籍謄本の取得。

相続放棄の有無照会などでは、必要な書類として・・・除籍謄本などとあるが。

これを持参して、家庭裁判所で照会の申立てを行うと。「回答書」で回答があると。



でも・・・最近は、個人情報保護法の壁に邪魔されて、戸籍謄本や住民票

管理組合で取得というのは、難しいですね~。

弁護士か司法書士に依頼するという事になるのでしょう。



本当に相続放棄されるとやっかいです。



本日・・・裁判所で尋ねてみました。

「分譲マンションの場合、相続放棄したら・・・本当に国庫に帰属するのですか?」と。

行った窓口が競売課だったから? 答えは「・・・・」でした。

じゃあ・・・どこの窓口に行ったらその事例がわかるのか?と尋ねましが「・・・・」でした。



しかたなく・・・質問をかえて。

競売と配当要求の時期。

配当要求する価値があるのかないのか・・・この判断。

こちらの答えはファジーでしたが・・・なんとなく理解できたかな。



相続財産管理人か選任されたら、管報に公告されます。

ネットで見ることもできますが・・・そんなのいちいち見てられな~とばかりに。

利害関係人として、競売スケジュールがわかったら教えてね系の上申書を出してきたという。


後は・・・しゅくしゅくと・・・遅延損害金の計算かな。



遅延損害気の計算・・・例えば…

所定の期日までに支払わない場合は年率14%の遅延損害金を取りますよ、

という契約で1,000万円の保証金を2004年10月末日までに支払うという約束になっているのに

2005年2月末日になっても払わない。

2005年2月末日までの、遅延損害金を計算して請求したい。どうすれば良いか?


★遅延日数の算出について・・・

この場合、10月末日が期限なので、遅延損害金の計算開始日は11月1日になりますが。


日数計算には、両端(りょうば)と片端(かたは)という二つの計算方法があります。

①from~toの両方の日付を日数に含めるのが両端で
②from~toのうち、一方は日数に含まないのは片端となります。


①11月1日~2月28日ですと、両端では120日ですが、②片端では119日となります。


※金融機関などで遅延損害金を計算する場合は・・

計算開始日:延滞発生日 計算終了日:請求する日付で、片端計算する場合が多いようです。


(1) 1,000万円の支払期日 2004.10.31 

(2) 遅延損害金の計算始期は2004.11.01で遅延日数は、2005.2.28迄の120日となり、

(3) 計算式1,000万円×遅延日数×365分の0.14遅延損害金年率となります。

(4) 1,000万円×遅延日数120日=12億円÷365日×0.14 = 460,273円 


滞納管理費・積立金が○年分。そして・・・遅延損害金となると、

よっぽど安くないと売れないですよね~。



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