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マンション管理士試験

2011年11月21日 | マンション管理
いよいよ。。。マンション管理士試験は、この週末 11月27日

そして、管理業務主任者試験は、12月4日と開催されますね。


受験生の方、最後の追い込み・・・「頑張ってください」

寒いですので、風邪には十分ご注意ください。



と・・・さて復習です。

区分所有法と標準管理規約の定め・・・比較してみましょう。覚えてますか?

一覧表は、こちらです。





★強行規定と任意規定・・・区別できていますか?★こちらも復習のお時間です。


★☆規約でも区分所有法と異なる定めのできないもの(強行規定)☆★

 ①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権の数は4分の3以上(第17条1項)。
  ただし区分所有者の定数は過半数まで下げられる。(第21条、第66条で準用されている)
 ②管理所有者による重大変更行為の禁止。(第21条2項)
 ③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件。4分の3以上(第31条1項)(第68条で準用されている)
 ④集会招集請求権の定数を区分所有者の5分の1以上に増加させること。下げるのは可(第34条3項)
 ⑤特別決議事項(共用部分の重大変更、規約の変更、建替など)については、招集通知に通知されていないときは決議できない。(第37条2項)
 ⑥義務違反者に対する訴訟提起の決議要件は4分の3以上であること(第58条2項)(第59条2項、第60条2項で準用されている)
 ⑦建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合(大規模滅失)の復旧決議の要件は4分の3以上であること(第61条5項)
 ⑧建替決議の要件は5分の4以上であること(第62条2項)
 ⑨管理組合法人の設立・解散決議は4分の3以上であること(第47条1項、第55条2項)
 ⑩団地内の建物の建替承認決議の要件は議決権の4分の3以上であること(第69条1項。ここだけ区分所有者の数は入っていない。)
 ⑪団地内の建物の一括建替決議の要件は5分の4以上であること(第70条1項)

★★規約で任意に規定できる事項★★

 ①管理組合の名称(法人では「管理組合法人」の名称は用いること)、業務、事務所の設置(法人では必須)
 ②管理組合役員の資格、職務権限、理事会・監事の設置(理事・監事は法人にすると必須)、
  定数、任期(法人では原則2年、規約があれば3年以内)、選任方法
 ③集会(総会)の成立要件
 ④管理費等の額、徴収方法、会計区分、会計期間、会計処理、遅延損害金の付加、
  保管方法、諸費用の支払方法、収支予算の編成、収支報告
 ⑤専有部分の用途、管理・使用制限
 ⑥共用部分、敷地、付属施設の用途、運営方法
 ⑦専用使用部分の範囲、専用使用者の資格、決定方法、使用期間、対価の有無、
  専用使用料の額・徴収方と譲渡・転貸の可否
 ⑧近隣および地方自治体などとの協定書の承継


こちらは・・・マンション管理センターのホームページ。

マンション管理センター

試験の詳細は・・こちらに。


実は私・・「活躍するマンション管理士」のマンション管理士ガイドに、掲載して頂きましたが。

  この写真・・・相当不評でした。



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『山口県マンション管理士協会』只今、会員募集中。
マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。

  
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