いよいよ。。。マンション管理士試験は、この週末 11月27日
そして、管理業務主任者試験は、12月4日と開催されますね。
受験生の方、最後の追い込み・・・「頑張ってください」
寒いですので、風邪には十分ご注意ください。
と・・・さて復習です。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/rabi_shy.gif)
区分所有法と標準管理規約の定め・・・比較してみましょう。覚えてますか?
一覧表は、こちらです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/69/0d/c7ca4c4e4c53e5ae2a59be785f1498f9.png)
★強行規定と任意規定・・・区別できていますか?★こちらも復習のお時間です。
★☆規約でも区分所有法と異なる定めのできないもの(強行規定)☆★
①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権の数は4分の3以上(第17条1項)。
ただし区分所有者の定数は過半数まで下げられる。(第21条、第66条で準用されている)
②管理所有者による重大変更行為の禁止。(第21条2項)
③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件。4分の3以上(第31条1項)(第68条で準用されている)
④集会招集請求権の定数を区分所有者の5分の1以上に増加させること。下げるのは可(第34条3項)
⑤特別決議事項(共用部分の重大変更、規約の変更、建替など)については、招集通知に通知されていないときは決議できない。(第37条2項)
⑥義務違反者に対する訴訟提起の決議要件は4分の3以上であること(第58条2項)(第59条2項、第60条2項で準用されている)
⑦建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合(大規模滅失)の復旧決議の要件は4分の3以上であること(第61条5項)
⑧建替決議の要件は5分の4以上であること(第62条2項)
⑨管理組合法人の設立・解散決議は4分の3以上であること(第47条1項、第55条2項)
⑩団地内の建物の建替承認決議の要件は議決権の4分の3以上であること(第69条1項。ここだけ区分所有者の数は入っていない。)
⑪団地内の建物の一括建替決議の要件は5分の4以上であること(第70条1項)
★★規約で任意に規定できる事項★★
①管理組合の名称(法人では「管理組合法人」の名称は用いること)、業務、事務所の設置(法人では必須)
②管理組合役員の資格、職務権限、理事会・監事の設置(理事・監事は法人にすると必須)、
定数、任期(法人では原則2年、規約があれば3年以内)、選任方法
③集会(総会)の成立要件
④管理費等の額、徴収方法、会計区分、会計期間、会計処理、遅延損害金の付加、
保管方法、諸費用の支払方法、収支予算の編成、収支報告
⑤専有部分の用途、管理・使用制限
⑥共用部分、敷地、付属施設の用途、運営方法
⑦専用使用部分の範囲、専用使用者の資格、決定方法、使用期間、対価の有無、
専用使用料の額・徴収方と譲渡・転貸の可否
⑧近隣および地方自治体などとの協定書の承継
こちらは・・・マンション管理センターのホームページ。
マンション管理センター
試験の詳細は・・こちらに。
実は私・・「活躍するマンション管理士」のマンション管理士ガイドに、掲載して頂きましたが。
この写真・・・相当不評でした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/rabi_lose.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/dog_lose.gif)
ランキング参加しています。
プチットとよろしくお願いします。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hamster_6.gif)
↓↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
『山口県マンション管理士協会』只今、会員募集中。
マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。
そして、管理業務主任者試験は、12月4日と開催されますね。
受験生の方、最後の追い込み・・・「頑張ってください」
寒いですので、風邪には十分ご注意ください。
と・・・さて復習です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/rabi_shy.gif)
区分所有法と標準管理規約の定め・・・比較してみましょう。覚えてますか?
一覧表は、こちらです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/69/0d/c7ca4c4e4c53e5ae2a59be785f1498f9.png)
★強行規定と任意規定・・・区別できていますか?★こちらも復習のお時間です。
★☆規約でも区分所有法と異なる定めのできないもの(強行規定)☆★
①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権の数は4分の3以上(第17条1項)。
ただし区分所有者の定数は過半数まで下げられる。(第21条、第66条で準用されている)
②管理所有者による重大変更行為の禁止。(第21条2項)
③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件。4分の3以上(第31条1項)(第68条で準用されている)
④集会招集請求権の定数を区分所有者の5分の1以上に増加させること。下げるのは可(第34条3項)
⑤特別決議事項(共用部分の重大変更、規約の変更、建替など)については、招集通知に通知されていないときは決議できない。(第37条2項)
⑥義務違反者に対する訴訟提起の決議要件は4分の3以上であること(第58条2項)(第59条2項、第60条2項で準用されている)
⑦建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合(大規模滅失)の復旧決議の要件は4分の3以上であること(第61条5項)
⑧建替決議の要件は5分の4以上であること(第62条2項)
⑨管理組合法人の設立・解散決議は4分の3以上であること(第47条1項、第55条2項)
⑩団地内の建物の建替承認決議の要件は議決権の4分の3以上であること(第69条1項。ここだけ区分所有者の数は入っていない。)
⑪団地内の建物の一括建替決議の要件は5分の4以上であること(第70条1項)
★★規約で任意に規定できる事項★★
①管理組合の名称(法人では「管理組合法人」の名称は用いること)、業務、事務所の設置(法人では必須)
②管理組合役員の資格、職務権限、理事会・監事の設置(理事・監事は法人にすると必須)、
定数、任期(法人では原則2年、規約があれば3年以内)、選任方法
③集会(総会)の成立要件
④管理費等の額、徴収方法、会計区分、会計期間、会計処理、遅延損害金の付加、
保管方法、諸費用の支払方法、収支予算の編成、収支報告
⑤専有部分の用途、管理・使用制限
⑥共用部分、敷地、付属施設の用途、運営方法
⑦専用使用部分の範囲、専用使用者の資格、決定方法、使用期間、対価の有無、
専用使用料の額・徴収方と譲渡・転貸の可否
⑧近隣および地方自治体などとの協定書の承継
こちらは・・・マンション管理センターのホームページ。
マンション管理センター
試験の詳細は・・こちらに。
実は私・・「活躍するマンション管理士」のマンション管理士ガイドに、掲載して頂きましたが。
この写真・・・相当不評でした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/rabi_lose.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/dog_lose.gif)
ランキング参加しています。
プチットとよろしくお願いします。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hamster_6.gif)
↓↓↓
![にほんブログ村 地域生活(街) 中国地方ブログ 下関情報へ](http://localwest.blogmura.com/shimonoseki/img/shimonoseki88_31_lightred.gif)
![にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ](http://house.blogmura.com/mansionkanri/img/mansionkanri88_31_femgreen.gif)
![にほんブログ村 住まいブログへ](http://house.blogmura.com/img/house88_31_2.gif)
![にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ](http://management.blogmura.com/fp/img/fp88_31.gif)
『山口県マンション管理士協会』只今、会員募集中。
マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466(隅河内まで)ご連絡ください。お待ちしています。
![](http://www.yamaguchi-blog.com/area/banner001.png)