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「機能不全」管理組合対策

2011年09月10日 | マンション管理
国土交通省マンション政策室が機能していないマンションに対する

管理適正化策を検討する。


機能不全の定義や行政の関与の在り方を検討し、

来年春以降、ガイドラインの作成を目指すというもの。


政策室は機能不全組合の増加を懸念し、

管理の担い手の減少、管理への無関心を背景に挙げている。


平成17年度から京都市では、要支援マンションを対象に

専門家派遣事業を行っているおり、

埼玉県では、平成23年度から管理組合不在マンションに

マンション管理士を派遣しているという。



要支援マンションの定義は・・・築30年以上で管理規約不在や

大規模修繕工事等未実施など。


過去の経験例として、管理規約がないマンション。

規約と言ってよいのか?どうなのか?という紙切れ1枚は存在したマンション。

でも、管理組合は全く機能しておらず、各自が好きな様に改修をしているマンション。

マンションの共用部といえども、困る人が負担しあって修理してね的な組合も。


積立金がない。いざという時にはお金がない・・・。

「お金の切れ目が、縁の切れ目」とならない様に。

計画的な積立と修繕をしなければなりません。それがコスト削減にもなってきます。


マンション崩壊になる前に、早め。早めに手立てを立てておきましょう。

マンション管理士も力をつけなければいけません。経験と実務がものを言う仕事です。


本日も理事会・・・。午後からは、会計にはまってる管理組合のお仕事。

「自主管理組合支援!!簡単・・マンション会計」って講座しましょうか? 興味ある?



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