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特殊建築物定期報告

2010年03月09日 | マンション管理
特殊建築物定期報告というのは、建築基準法第2条1項により

5階以上。床面積1000㎡以上の建築物は、3年毎に建物の現状を

県知事(政令都市は市長)迄に提出することが義務づけられている報告です。



いろいろな報告義務ありますよね~。

 建築基準法も消防法も、事故がある度にコロコロ変わります。


先ほど、専門書の書籍の話をしていましたが。

 必要な書籍、コロコロと変わる度に必要となるんですよね~。

   専門書は高いし・・・。大変です。



今日は、相談員として待機中です。

 「管理会社が不正をしている様だと。」

   通帳の提出を求めても・・・全く応じないと。


本当に、色々な相談があります。

 今日は、また寒いですね~。こういう相談をお聞きしていると。

   心まで冷えてしまいます。


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