特殊建築物定期報告というのは、建築基準法第2条1項により
5階以上。床面積1000㎡以上の建築物は、3年毎に建物の現状を
県知事(政令都市は市長)迄に提出することが義務づけられている報告です。
いろいろな報告義務ありますよね~。
建築基準法も消防法も、事故がある度にコロコロ変わります。
先ほど、専門書の書籍の話をしていましたが。
必要な書籍、コロコロと変わる度に必要となるんですよね~。
専門書は高いし・・・。大変です。
今日は、相談員として待機中です。
「管理会社が不正をしている様だと。」
通帳の提出を求めても・・・全く応じないと。
本当に、色々な相談があります。
今日は、また寒いですね~。こういう相談をお聞きしていると。
心まで冷えてしまいます。
ラキング参加しています。
プチットとよろしくお願いします。
↓↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
『山口県マンション管理士協会設立準備室』只今、会員募集中。
マンション管理士・1級建築士等の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466へご連絡ください。お待ちしています。
5階以上。床面積1000㎡以上の建築物は、3年毎に建物の現状を
県知事(政令都市は市長)迄に提出することが義務づけられている報告です。
いろいろな報告義務ありますよね~。
建築基準法も消防法も、事故がある度にコロコロ変わります。
先ほど、専門書の書籍の話をしていましたが。
必要な書籍、コロコロと変わる度に必要となるんですよね~。
専門書は高いし・・・。大変です。
今日は、相談員として待機中です。
「管理会社が不正をしている様だと。」
通帳の提出を求めても・・・全く応じないと。
本当に、色々な相談があります。
今日は、また寒いですね~。こういう相談をお聞きしていると。
心まで冷えてしまいます。
ラキング参加しています。
プチットとよろしくお願いします。
↓↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
『山口県マンション管理士協会設立準備室』只今、会員募集中。
マンション管理士・1級建築士等の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466へご連絡ください。お待ちしています。