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下関ブランド71品紹介「09年度版ガイド」完成

2009年09月08日 | 下関の情報
下関ブランド推進協議会は、安心・安全や品質など
独自の基準で認定した下関市内の優良産品「下関ブランド認定品」
を紹介する「下関ブランド公式ガイドブック」の2009年度版を作製。


06年度から4回にわたり認定した全71品と、生産する38事業者、
販売する「下関ブランド応援団」23店舗を掲載。
下関特産のフグ、ウニ、クジラ、アンコウ、イカの加工品をはじめ、
調味料や菓子など多彩な商品をPRしている。


本年度は新たに認定された「垢田のトマトゼリー」や「下関ソース」など
9事業者の10品目を追加し、商品の参考価格も掲載。
文庫本サイズ、51ページ。
5万部を発行し、市内の宿泊施設や観光案内所などで配布しているそうです。


同協議会は10月10日から12月11日まで、認定品の購入者を対象に
抽選で71人に認定品が当たる「ようできちょるキャンペーン2009」を開催。
問い合わせは同協議会事務局の市商工振興課(℡083・232・7214)迄。


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滞納管理費の請求

2009年09月08日 | マンション管理
管理費・修繕積立金を支払わないままマンション専有部分が
売買された時。誰に対してその滞納金を請求することができますか? 

マンションにおいて、『滞納』は深刻な問題です。
結論的には、売主(譲渡人)と買主(譲受人)の双方に対して請求できます。

売主(譲渡人)の責任、
相続のような包括承継人(一般承継ともいいます)によって区分所有者の
移転が生じた場合には、前の区分所有者は死亡によって消滅し、その権利
義務一切が承継人(相続人)に引き継がれ、前者に対する請求権が残る余
地はありません。

これに対して、譲渡のような特定承継の場合には、前区分所有者に対する
管理費等の支払請求権(支払い義務)は、免責的な責務引き受けがなされない
限り消滅することはありませんので、管理費等が未払いのまま専有部分が譲渡
された場合、売主(譲渡人)に対してその未払金を請求できます。


買主(譲受人)の責任。
区分所有法8条は、区分所有者が共用部分、建物の敷地若しくは共用部分
以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権(7条1項)
は債務者たる区分所有者の特定承継人(譲受人)に対しても行うことがで
きると定めています。


※滞納額と重要事項説明書

管理費等に滞納がありながら売買された場合、新たな買主に対しても滞納金を
請求できるので、譲受人が滞納金の存在を知らないとトラブルの原因になります。

そこで、トラブルの未然防止のために宅建業法では、宅建業者が購入しようと
する者に対して事前に行う説明のための書面(重要事項説明書)に管理費等の
滞納額の明示を義務づけています。


多くの裁判の判例では、水道代の滞納金や町費・駐車場の滞納額は
承継されないとされていますが。

平成20年大阪高裁の判例では、水道代・電気代の滞納額を認めた例もあります。
ただし、マンションの特殊事情によるものが多く含まれていましたので、
どのマンションでも該当する事項ではないようでした。


ちなみに、管理費の消滅事項は、5年です。
滞納等がある場合、時効の中断をするなど。
5年を超えない範囲内に、何らかの手立てを立てることが大切です。

管理会社に全て一任している場合も安心してはいけません。
管理会社との管理委託契約の内容、確認してみてください。
(どこまでが管理会社の業務になっていますか?)
滞納額が放置されていることだってあるかもしれません・・・。



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路上喫煙の過料25人

2009年09月08日 | 下関の情報
下関市が発表した「路上喫煙の禁止地区」で

たばこを吸って過料1000円の罰則を受けた違反者が

7月・8月の2ケ月間で・・・25人であると発表しました。



これは、7月1日から市環境美化条例による罰則適用。

対象地区は、JR下関駅東側と唐戸の2地区。

違反者25人の内訳は、市内11人・市外7人・住所不明7人。


たばこを吸われる方、ご注意を!


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