★直通階段とは・・
建物の上層階または地下階から、地上または避難階に直通する階段。
階段から次の階段へは可能な限り短く連続したものとし、経路が分断されることなく、
まちがいなく容易に避難できなければなりません。
特殊建築物等では、避難階以外の居室のある階には、歩行距離が一定数値以下になるように、
直通階段を設置することが定められています。
(建築基準法第35条、同施行令第117条、第120条、第121条)
※避難階:直接地上へ通じる出入口のある階(施行令第13条)
★2以上の直通階段とは・・
一定の階に居室がある建築物や一定の特殊建築物(居室の用途・規模、設置階による)には、
2以上の直通階段の設置が義務付けられています。(施行令第121条)
・6階以上に居室があるもの、または5階以下でもその階(避難階以外)の居室の
床面積合計が100平方メートル超(避難階の直上階は200平方メートル超、
主要構造部が準耐火構造以上か、不燃材料であれば各倍読み)であれば、
建築物の用途にかかわらず直通階段は2以上必要です。(令121条第1項第6号)
・ただし、その階の居室の床面積合計が100平方メートル以下
(主要構造部が準耐火構造以上か、不燃材料であれば200平方メートル以下)で、
かつ避難バルコニー、屋外通路や屋外避難階段、特別避難階段を設置した一定のものは
免除されます。(令121条第1項第6号)
・居室から直通階段までの歩行経路は2方向避難を確保するため、
「直通階段までの歩行距離」の数値の2分の1以上重複できません。(令121条第3項)
建物の上層階または地下階から、地上または避難階に直通する階段。
階段から次の階段へは可能な限り短く連続したものとし、経路が分断されることなく、
まちがいなく容易に避難できなければなりません。
特殊建築物等では、避難階以外の居室のある階には、歩行距離が一定数値以下になるように、
直通階段を設置することが定められています。
(建築基準法第35条、同施行令第117条、第120条、第121条)
※避難階:直接地上へ通じる出入口のある階(施行令第13条)
★2以上の直通階段とは・・
一定の階に居室がある建築物や一定の特殊建築物(居室の用途・規模、設置階による)には、
2以上の直通階段の設置が義務付けられています。(施行令第121条)
・6階以上に居室があるもの、または5階以下でもその階(避難階以外)の居室の
床面積合計が100平方メートル超(避難階の直上階は200平方メートル超、
主要構造部が準耐火構造以上か、不燃材料であれば各倍読み)であれば、
建築物の用途にかかわらず直通階段は2以上必要です。(令121条第1項第6号)
・ただし、その階の居室の床面積合計が100平方メートル以下
(主要構造部が準耐火構造以上か、不燃材料であれば200平方メートル以下)で、
かつ避難バルコニー、屋外通路や屋外避難階段、特別避難階段を設置した一定のものは
免除されます。(令121条第1項第6号)
・居室から直通階段までの歩行経路は2方向避難を確保するため、
「直通階段までの歩行距離」の数値の2分の1以上重複できません。(令121条第3項)
