法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月21日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00599.html
「続いて、私から、本月19日に、戸籍法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことについて申し上げます。
本改正省令は、令和5年6月に成立したいわゆるマイナンバー法の一部改正法のうち、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することに関する改正等に伴い、戸籍法施行規則について、その届出等に関する規定を整備するものです。
また、本改正省令にはこのほか、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、台湾出身の方々が届出をする場合には、届書や戸籍に「台湾」と記載することができるようにする規定の整備を含んでいます。
本改正省令は、今年の5月26日に施行され、同日以降は、台湾出身の方々については、既に戸籍にその国籍・地域として「中国」と記載されている場合であっても、その記載を「台湾」と更正することが可能となります。
法務省としては、本改正省令の施行に向けて、適切に広報を行うなど、着実に準備を進めてまいりたいと思っています。」