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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「代表取締役等住所非表示措置に関するQ&Aについて(実践編)」

2025-03-24 19:30:38 | 会社法(改正商法等)
 日司連編「代表取締役等住所非表示措置に関するQ&Aについて(実践編)」が日司連ネットで公表されている。

 今回は,かなり細かいところまで整理されているようだ。
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無戸籍の子の救済制度,利用進まず

2025-03-24 19:14:09 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e860ac8ddd44c89fcd78ca9641934da0078a2d2

「無戸籍の子を対象にした1年間限定の特例の救済制度を巡り、利用者が1月末時点で59人にとどまっていたことが判明した。救済制度の期限は3月末に迫っているが、法務省によると、少なくとも504人が救済制度の対象でありながら無戸籍を解消できていないという。」(上掲記事)

 無戸籍は,解消されるべきであるが,本人が動かないものは・・・。

「令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。」(後掲法務省HP)

cf.  法務省「無戸籍でお困りの方へ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
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パブコメ「異常件数」相次ぐ,SNSで動員

2025-03-24 18:59:34 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA128RU0S5A310C2000000/

「「パブリックコメント(パブコメ)」の件数が従来と比べて急増する事態が相次いでいる。SNS上には繰り返し投稿する方法や文案を共有する書き込みがある・・・・・2040年度の電源構成を定めたエネルギー基本計画のパブコメは、1カ月の募集期間で集まった意見数が前計画時の6倍強にあたる4万1421件に上った。」(上掲記事)

 法務省関係においては,さすがにそのような事態が起こることはなさそうである。
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本籍は皇居「おすすめしません」

2025-03-24 18:53:47 | いろいろ
朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/AST3P2DVVT3POXIE05PM.html

「6万8千人の住民に対し、本籍人口は3倍超の21万人。首都の真ん中、東京都千代田区が、増え続ける本籍人口に頭を抱えている。5月の改正戸籍法の施行を前に、担当窓口は「パンクに近い状態」という。」(上掲記事)

 私もそうであるが,地方の自治体も,都市部に転出しているのに先祖代々本籍を置いたままというケースが多いような感も。都市部の方が,逆に new-comer の住民が本籍を置いているケースは少ない感。千代田区は,極めて特殊事情であると思われる。

 とはいえ,「パンクに近い状態」は,たいへんだ。

「区は昨年8月からホームページにこんな「お知らせ」を掲載している。
 「皇居や東京駅に新本籍を設定することは、他人から本籍を推測されやすいため、おすすめしていません」」(上掲記事)

 これか。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/koseki/todokede.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「戸籍法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことについて」

2025-03-24 18:41:41 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月21日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00599.html

「続いて、私から、本月19日に、戸籍法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことについて申し上げます。
 本改正省令は、令和5年6月に成立したいわゆるマイナンバー法の一部改正法のうち、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することに関する改正等に伴い、戸籍法施行規則について、その届出等に関する規定を整備するものです。
 また、本改正省令にはこのほか、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、台湾出身の方々が届出をする場合には、届書や戸籍に「台湾」と記載することができるようにする規定の整備を含んでいます。
 本改正省令は、今年の5月26日に施行され、同日以降は、台湾出身の方々については、既に戸籍にその国籍・地域として「中国」と記載されている場合であっても、その記載を「台湾」と更正することが可能となります。
 法務省としては、本改正省令の施行に向けて、適切に広報を行うなど、着実に準備を進めてまいりたいと思っています。」
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