司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

縁でぃんぐノート

2023-03-23 16:07:29 | 法務省&法務局関係
『縁でぃんぐノート』を作成しました! by 京都地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00320.html

「京都地方法務局と京都司法書士会が共同して作成した『縁でぃんぐノート』は、法務局が取り扱う相続・遺言・後見を中心に、必要な情報を分かりやすくご理解いただけるようになっています。」

 京都司法書士会のイメージキャラクター「ホウノン」も登場しています。
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海外IT,外国会社の登記後も法人税負担回避

2023-03-21 23:07:31 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA093L60Z00C23A3000000/

「海外IT(情報技術)大手が日本で未登記だった問題で、国税庁は登記を済ませた外国企業への課税の有無に関する見解をまとめた。日本での「代表者」がビジネスの意思決定権限を持たないなど、一定の条件を満たせば法人税を課さない」(上掲記事)

 これにて決着?
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「各種法人登記の基本事項と近時の論点」

2023-03-17 16:58:54 | 法人制度
 昨日(16日)は,大阪司法書士会で,「各種法人登記の基本事項と近時の論点」についてお話しました。

 ちょうどWBCの日本 vs イタリア戦の時間帯で,しかも大谷とダルビッシュが投げる見込みと言われていたため,会場は,閑古鳥の予感でしたが・・・。

 ハイブリッド形式で,webinarの参加者が多数,会場は少数,の設定で,合計すると,200名以上の参加者であったようです。やれやれ。
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奨励会から司法書士へ

2023-03-17 16:44:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR3F6G6YR28ULUC00M.html?iref=pc_ss_date_article

 元奨励会三段の方が,令和4年度の司法書士試験に合格し,宮城県司法書士会に入会されたそうである。
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公正証書のデジタル化について閣議決定

2023-03-17 16:34:28 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA142KD0U3A310C2000000/

「政府は公証人法の改正案も閣議決定した。金銭貸借や遺言などの際に個人の依頼で公証人が作成する公正証書に関する手続きをデジタル化する。」(上掲記事)

cf. 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00323.html

第四 公証人法の一部改正(第五十二条関係)
一 公正証書の作成等に関する規定の整備
1 嘱託の方法等
 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。3(二)において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならないものとすること。(第二十八条関係)

2 映像等の送受信による通話の方法による通訳等
 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができるものとすること。(第三十一条関係)

3 代理人による公正証書の作成の嘱託
(一)代理人による公正証書の作成の嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならないものとすること。(第三十二条第二項関係)

(二)(一)の書面又は電磁的記録が認証を受けていない私署証書又は電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならないものとすること。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでないものとすること。(第三十二条第三項関係)

4 第三者の許可等があったことの証明
(一)公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならないものとすること。(第三十四条第一項関係)

(二)3(二)の規定は、(一)の書面又は電磁的記録について準用するものとすること。(第三十四条第二項関係)

5 書面又は電磁的記録による公正証書の作成
 公証人は、公正証書の作成の嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとすること。(第三十六条関係)
(一)(二)に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
(二)電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

6 公正証書の記載又は記録の方法
(一)公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。7において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、公正証書の作成に係る事実の実験を行うことができるものとすること。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限るものとすること。(第三十七条第二項関係)

(二)(一)の規定は、民法第四百六十五条の六第一項(同法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しないものとすること。(第三十七条第三項関係)

7 公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等
(一)公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、列席者に公正証書を読み聞かせ、若しくは閲覧させ、列席者からその記載若しくは記録の正確なことの承認を得、又は通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、当該承認を得ることができるものとすること。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限るものとすること。(第四十条第三項関係)

(二)公証人は、列席者から公正証書の記載又は記録の正確なことの承認を得たときは、その旨(通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならないものとすること。(第四十条第四項関係)
(1)電磁的記録をもって公正証書を作成する場合 当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
(2)書面をもって公正証書を作成する場合 署名及び押印

(三)列席者は、公正証書の記載又は記録の正確なことの承認をしたときは、の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならないものとすること。(第四十条第五項関係)

8 公正証書の閲覧等
(一)嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができるものとすること。(第四十二条第一項関係)

(二)公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、(一)の閲覧をさせなければならないものとすること。(第四十二条第五項関係)

9 公正証書の謄本等の交付等
(一)嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができるものとすること。(第四十三条第一項関係)
(1)公正証書(書面をもって作成されたものに限る。⑴において同じ。)又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求
(2)公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。(3)並びに10(一)(2)及び(3)において同じ。)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。(3)において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求
(3)公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求

(二)8(二)の規定は、(一)の請求について準用するものとすること。(第四十三条第二項関係)

10 公正証書の正本等の交付等
(一)嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができるものとすること。(第四十四条第一項関係)
(1)公正証書の正本の交付の請求
(2)公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
(3)公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求

(二)8(二)の規定は、(一)の請求について準用するものとすること。(第四十四条第二項関係)

11 公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等
(一)公証人は、9(一)(3)又は10(一)(3)の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならないものとすること。(第四十五条第一項関係)
(1)当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
(2)指定公証人が(1)に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

(二)(一)(2)の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成するものとすること。(第四十五条第二項関係)

(三)(二)の規定による指定は、告示により行うものとすること。(第四十五条第三項関係)

二 表記の現代用語化等
 公証人法第四章及び第五章について、その表記を平仮名・口語体に改め、用語を平易なものに改める等の表記の現代用語化を行うとともに、技術的・細目的な規定を法務省令で定めることとする等の整備をするものとすること。(第二十六条から第六十二条まで関係)
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同性婚の法制化を目指す団体が独自の民法改正案を公表

2023-03-16 11:43:30 | 民法改正
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/238253

「同性婚の法制化実現を求める弁護士らでつくる公益社団法人「Marriage For All Japan—結婚の自由をすべての人に」が独自にまとめた民法改正案が15日、発表された。」(上掲記事)

 下記HPでは,未だですね。

cf. 公益社団法人MarriageForAllJapan—結婚の自由をすべての人に
https://www.marriageforall.jp/

 議員立法でも,「民法の一部を改正する法律案」が衆議院に提出されている。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21105003.htm
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法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人同性パートナーの在留資格に関する質疑について」

2023-03-16 11:26:16 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月14日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00395.html

〇 外国人同性パートナーの在留資格に関する質疑について
【記者】
 少し話題が変わりまして、同性婚カップルへの在留資格の件でお尋ねします。これまでですと、同性婚カップルの一方の方が日本人の場合は、そのお相手の方に「特定活動」の資格が認められてこなかったと思うのですけれども、先日、米国籍の方に認められたとの報道がありました。昨今、同性婚が非常に話題になっていることもあるかと思うのですが、今回こういう御判断をされた理由と、今後通知や通達などが出されたりとか、この取扱いを一般化されていくお考えがあるかどうか、お聞かせください。

【大臣】
 お尋ねの件につきましては、入管庁から私も報告を受けております。ただ、それ以上の詳細について、個別具体的な事案でありますので、お答えは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には、在留資格を認めているわけであります。
 その上で、それ以外の場合でありましても、外国人から在留諸申請があった場合には、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等の具体的申請内容を踏まえて、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断しているということですので、その点申し上げておきたいと思います。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」について

2023-03-16 11:25:19 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月14日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00395.html

「1件目は、本日閣議決定されました三つの法律案についてです。
 まず、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、令和4年の民事訴訟法の改正を踏まえ、民事訴訟以外の民事関係手続のデジタル化に関する規定を整備することなどを内容とするものです。
 例えば、判決等に基づいて債務者の財産を差し押さえ、債権を回収する民事執行の手続などにおきまして、これまで紙の申立書を提出することによってしていた裁判の申立てを、インターネットを利用してすることができるようにしています。これによって、国民の皆様が民事執行の手続などの民事関係手続をより利用しやすくなることにつながるものと考えております。」

cf. 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00323.html

法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00001
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神戸大学大学院,中小企業のM&Aを実証研究する拠点を創設

2023-03-15 12:45:14 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD082SO0Y3A300C2000000/

「神戸大学大学院の経営学研究科に2022年春新設した中小M&A研究教育センターは中小企業のM&A(合併・買収)に特化した研究と教育をする国内初の拠点」(上掲記事)

 事業承継の観点からということで,面白そうである。
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「司法書士業務と外為法」

2023-03-15 07:32:00 | 会社法(改正商法等)
亀崎絹子「司法書士業務と外為法」(月報司法書士2022年11月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/55701/

 株式会社の設立や増資で,「目的」に「ソフトウエアの開発」等が含まれており,発起人や新株引受人に外国人投資家が含まれている場合には,要注意である。

cf. 令和5年1月17日付け「外為法に基づく事前審査の対象となり,問題があれば,投資の変更・中止が求められる場合がある」

令和4年8月4日付け「対内直接投資審査制度における事前届出」

令和5年2月17日付け「国際的司法書士業務の論点」ほか
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「わかりやすく解説!労働者協同組合って?」

2023-03-14 11:44:13 | 法人制度
YouTube (厚生労働省)
https://www.youtube.com/watch?v=tZ2LqG0U5hY

 厚生労働省担当室長による解説動画(約18分)。
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賃貸マンション退去時の原状回復義務と敷金返還

2023-03-13 22:42:05 | 消費者問題
マネーポストWEB
https://www.moneypost.jp/1001004

 引越しにあたり,敷金返還が問題になる季節であるが,先日,大学院の学生さんと話をしていると,最近は,「敷金なし,礼金なし」が当たり前らしい。おまけに,「最初の2か月無料」物件まで。

 ん~,隔世の感。
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自民党,「選択的夫婦別姓問題」容認に柔軟化の動き?

2023-03-12 08:47:33 | 民法改正
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1620451eaed6e0d585f446af611ee31f8773821

 党内の議連が総会を開いたというお話。とはいえ,こういう問題には極めて「保守」なので,どうなることやら。
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「任意後見と民事信託を中心とした財産管理業務対応の手引き」

2023-03-11 15:24:56 | 民法改正
日司連民事信託等財産管理業務対策部「任意後見と民事信託を中心とした財産管理業務対応の手引き」(日本加除出版)
https://www.amazon.co.jp/dp/4817848642

 令和5年4月12日頃発売らしい。
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実質的支配者リスト制度Q&A

2023-03-10 13:18:38 | 会社法(改正商法等)
実質的支配者リスト制度Q&A by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00119.html

 実質的支配者リスト制度がスタートしてから1年余りを経過したが,普及はまだまだの感である。

 とはいえ,改正犯収法が成立し,令和6年4月(見込み)に施行となれば,司法書士にとっては,定款認証の場面以上に,法人(会社を含む。)である依頼者の「実質的支配者は誰か」を意識して業務を行う必要がある。

 上記Q&Aで,おさらいをしておきましょう。
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