司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域の見直し

2023-03-10 01:53:45 | 民法改正
「法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0


2 改正の概要
(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正
 利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域を見直すものである。

3 施行期日
公布日:令和5年5月1日(予定)
ただし,2(2)については,令和5年5月29日(予定)


 いわゆる「管轄」については,遺言書保管法第4条第3項に「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所」とあり,上記規則第4条により,「別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおり」とされているが,今回はこれを改正し,例えば,「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地」が京都府内であれば,京都地方法務局の本庁及び支局のいずれにおいても手続をすることができるようにするものであるようだ。

 ユーザー・フレンドリーな改正であるが,もう少しわかりやすく告知して欲しいものである。
コメント

商業・法人登記を申請する場合の登記申請書について,申請頻度の高い記載例

2023-03-10 01:35:50 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記の申請書記載例について by 静岡地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00256.html

「商業・法人登記を申請する場合の登記申請書について,申請頻度の高い記載例を掲示しますので,参考にしてください。」

「氏名更正」や「住所更正」が申請頻度が高い??

 どちかと言えば,レアケースが多い感。

 一般社団法人や一般財団法人がみなし解散になった後の「継続」の記載例等も掲載されている。
コメント (1)

京都地方法務局「ウェブ登記手続案内について」

2023-03-08 00:22:20 | 法務省&法務局関係
京都地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00297.html

「京都地方法務局では、令和5年3月2日(木)から、オンラインサービスを活用した「ウェブ登記手続案内」を実施することとしました(オンラインサービスとして「Cisco Webex Meetings」を利用します。)。」
コメント

東京司法書士会会長声明「民間事業者の登記申請書等の自動生成サービス等について」

2023-03-07 13:17:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
東京司法書士会
https://www.tokyokai.jp/news/2023/03/post-489.html

 会長声明「民間事業者の登記申請書等の自動生成サービス等について」が発出されている。
コメント

成年後見人の平均報酬額は

2023-03-07 03:21:27 | 家事事件(成年後見等)
福祉新聞
http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/29363

 最高裁の調査によると,年額33万4737円であるようである。

cf. 成年後見制度利用促進専門家会議 第3回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31016.html
コメント

「事実婚夫婦の遺言書」

2023-03-06 09:57:10 | 民法改正
NEWSポストセブン
https://www.moneypost.jp/1000934

「内閣府が2021年度に実施した意識調査によると、成人人口の2~3%が籍を入れない「事実婚」だと推察されるという。」

「ついこの前も、今後のことを考えて遺言書をつくっておこうと、ふたりで司法書士の事務所に行ったんです。」(上掲記事)

 大事なことですね。
コメント

株式の遺贈と譲渡承認の問題

2023-03-06 02:34:32 | 会社法(改正商法等)
 公開会社でない株式会社において,株主が死亡し,株式の遺贈があった場合,遺贈は,株式の譲渡(会社法第127条)に該当するので,公開会社でない株式会社においては,当該株式会社の承認を要する。

 この場合における譲渡の承認の請求手続については,会社法の原則どおりであり,株券発行会社である場合に,受遺者が株券を提示して請求(会社法施行規則第24条第2項第1号)することができるときは,受遺者からの単独請求が可能であるが,それ以外の場合には,受遺者は,死亡した株主の相続人と共同して請求しなければならない(会社法第137条第2項)。

 この承認の請求を受けて,株式会社は,その承認をするか否かを,取締役会等の承認機関が決定することになる(会社法第139条第1項)。

 ところで,株式の遺贈がされた場合,遺言執行者があるときは,遺贈の履行は,遺言執行者のみが行うことができる(民法第1012条第2項)。

 したがって,株式の遺贈による譲渡承認手続については,遺言執行者は,受遺者に協力して手続をしなければならない(同条第1項)。

 この場合は,問題はなかろう。

 しかし,遺言執行者がないときは,遺贈の履行は,共同相続人全員が義務者となって行う。

 したがって,相続人の協力が得られないときが問題となるが,「株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第137条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求を」することになる(会社法施行規則第24条第1項第1号)。

 普通に考えれば,勝訴判決は取れるであろう。

 そして,次のステップである譲渡承認請求をした場合,定款で定める承認機関が「株主総会」であるときが,また問題となり得る。

 遺贈の対象となっている株式は,当該株主総会において議決権を行使することができ,この場合に議決権を行使するのは,もちろん相続人であるからである。

 受遺者が相続人以外の者である場合,共同相続人全員が一致団結して,「承認をしない」に票を投ずることがあるであろう。承認をしない決議がされた場合には,株式会社又は指定買取人による買取り(会社法第140条)の手続に進むことになる。

 また,受遺者が相続人の一人である場合,権利行使者の指定等でまとまらず,そもそも議決権を行使することができないことがあり得る。

 デッドロック状態で株主総会の承認をすることができない(定足数不足で議案を審議することができない。)場合,株式会社は,会社法第145条第1号の通知をすることができないから,承認をしたとみなされることになる。受遺者としては,ありがたいといえる。

 この場合の株主総会の決議は,いわゆる普通決議(会社法第309条第1項)であるから,遺言者が主要な株主である場合には,テクニカルな方法であるが,徒に定足数を排除せずに,「定足数不足で議案を審議することができない」事態が将来するようにしておくことが考えられる。

cf. 平成29年3月15日付け「株主が死亡した場合の株式会社の対応は?」

平成30年8月25日付け「事業承継における株式の相続と改正相続法」
コメント

登記情報システムに係るプロジェクトの推進

2023-03-03 19:12:59 | 法務省&法務局関係
登記情報システムに係るプロジェクトの推進 by デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/registration_information_system/

「登記情報システムは、様々な取引の安全と円滑に資する不動産登記、商業・法人登記等に関する事務を処理する情報システムです。デジタル庁は、法務省と共同でこのシステムに係るプロジェクトを推進し、システムコストの削減、登記事項証明書の添付省略などを促進します。」
コメント

家族法制に関するその他の論点についての補足的な検討

2023-03-03 18:36:59 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第23回会議(令和5年2月28日開催)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00319.html

「家族法制に関するその他の論点についての補足的な検討」について議論がされたようである。
コメント

令和5年4月1日以降の法定利率について

2023-03-01 18:30:41 | 民法改正
令和5年4月1日以降の法定利率について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html

「令和5年4月1日以降の法定利率について、第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)における基準割合が年0.5%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件)。
 第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満ですので、第2期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりました。

 各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。

  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和8年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)」
コメント