「法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0
2 改正の概要
(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正
利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域を見直すものである。
3 施行期日
公布日:令和5年5月1日(予定)
ただし,2(2)については,令和5年5月29日(予定)
いわゆる「管轄」については,遺言書保管法第4条第3項に「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所」とあり,上記規則第4条により,「別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおり」とされているが,今回はこれを改正し,例えば,「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地」が京都府内であれば,京都地方法務局の本庁及び支局のいずれにおいても手続をすることができるようにするものであるようだ。
ユーザー・フレンドリーな改正であるが,もう少しわかりやすく告知して欲しいものである。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0
2 改正の概要
(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正
利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域を見直すものである。
3 施行期日
公布日:令和5年5月1日(予定)
ただし,2(2)については,令和5年5月29日(予定)
いわゆる「管轄」については,遺言書保管法第4条第3項に「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所」とあり,上記規則第4条により,「別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおり」とされているが,今回はこれを改正し,例えば,「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地」が京都府内であれば,京都地方法務局の本庁及び支局のいずれにおいても手続をすることができるようにするものであるようだ。
ユーザー・フレンドリーな改正であるが,もう少しわかりやすく告知して欲しいものである。