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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実質的支配者リスト制度Q&A

2023-03-10 13:18:38 | 会社法(改正商法等)
実質的支配者リスト制度Q&A by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00119.html

 実質的支配者リスト制度がスタートしてから1年余りを経過したが,普及はまだまだの感である。

 とはいえ,改正犯収法が成立し,令和6年4月(見込み)に施行となれば,司法書士にとっては,定款認証の場面以上に,法人(会社を含む。)である依頼者の「実質的支配者は誰か」を意識して業務を行う必要がある。

 上記Q&Aで,おさらいをしておきましょう。
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遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域の見直し

2023-03-10 01:53:45 | 民法改正
「法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0


2 改正の概要
(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正
 利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域を見直すものである。

3 施行期日
公布日:令和5年5月1日(予定)
ただし,2(2)については,令和5年5月29日(予定)


 いわゆる「管轄」については,遺言書保管法第4条第3項に「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所」とあり,上記規則第4条により,「別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおり」とされているが,今回はこれを改正し,例えば,「遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地」が京都府内であれば,京都地方法務局の本庁及び支局のいずれにおいても手続をすることができるようにするものであるようだ。

 ユーザー・フレンドリーな改正であるが,もう少しわかりやすく告知して欲しいものである。
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商業・法人登記を申請する場合の登記申請書について,申請頻度の高い記載例

2023-03-10 01:35:50 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記の申請書記載例について by 静岡地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00256.html

「商業・法人登記を申請する場合の登記申請書について,申請頻度の高い記載例を掲示しますので,参考にしてください。」

「氏名更正」や「住所更正」が申請頻度が高い??

 どちかと言えば,レアケースが多い感。

 一般社団法人や一般財団法人がみなし解散になった後の「継続」の記載例等も掲載されている。
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