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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる(最高裁判決)

2023-03-27 21:02:24 | 民事訴訟等
最高裁令和5年3月24日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91938

【判示事項】
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否(積極)

「第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、その判決手続は同法249条1項に違反するものであり、同判決には民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があるというべきである。また、上記の違反は、訴訟記録により直ちに判明する事柄であり、同法338条1項1号に掲げる再審事由に該当するものであるから、上記の第1審判決によって紛争が最終的に解決されるということもできない。
 したがって、上記の場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができると解するのが相当である。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事基本法制の見直しをテーマとしたマンガの作成について」

2023-03-27 13:38:30 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月24日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00399.html

「3件目は、民事基本法制の見直しをテーマとしたマンガの作成についてです。
 令和3年に法改正を行いました、所有者不明土地を解消するための民事基本法制の見直しが、来月1日の改正民法の施行を皮切りに、順次スタートしていきます。そこで、国民の皆様に新しい制度を知っていただくため、今般、2冊のマンガを作成しました。
 これらのマンガは、不動産登記推進キャラクターであるトウキツネが、浦島太郎や金太郎と共に、具体的なケースを題材に新しい制度について分かりやすく解説していく内容となっています。
 デジタル版は、本日から法務省のホームページに掲載されます。また、冊子版を全国の法務局などで配布する予定になっております。
 浦島太郎のマンガは、今般の民事基本法制の見直しの全体像を見渡す内容であり、金太郎のマンガは、相続登記等の申請義務化と相続土地国庫帰属制度に特化した内容となっています。
 これまでも、新制度の施行に向けて、パンフレットやポスター等を作成・配布し、法務省のホームページに特設サイトを開設して動画を掲載するなど、分かりやすい周知・広報に努めてまいりました。
 私も読ませていただきましたが、今般作成したマンガは、更に親しみやすく、分かりやすい内容となっていると思います。これまでの取組と併せて、実効的な周知活動を更に加速化させていきたいと思っています。」

cf. 広報用まんがを作成しました!
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00505.html#mokuji2
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法務大臣閣議後記者会見の概要「親権に関する質疑について」

2023-03-27 13:35:21 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月24日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00399.html

〇 親権に関する質疑について
【記者】
 離婚後の親権の話題についてお伺いします。オーストラリア政府が日本政府に対して、共同親権の導入を検討するよう求める意見書を提出したと承知していますが、これに対する受け止めと、海外からの日本の親権制度に対する関心が高まっている現状について受け止めをお願いします。

【大臣】
 パブリックコメントで、オーストラリア政府を含めて様々な御意見を頂いているということです。これにつきましては、法制審議会において、今こういった御意見を参考にしながら、子の最善の利益を確保するという観点から調査審議が行われるということですので、今、私がここで一つ一つの意見についてコメントを申し述べるのは、あまり良いことではないなというふうに思っているので、差し控えたいと思いますが、我々としては、法制審議会で充実した調査審議がスピーディーに行われるように、事務的に協力していきたいということです。
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登記・供託オンライン申請システムの「かんたん登記申請」サービスの運用開始

2023-03-27 11:59:38 | 法務省&法務局関係
申請用総合ソフトのバージョンアップ(7.9A→8.0A)及び登記・供託オンライン申請システムの改修について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202303.html#HI202303172561

〇 登記・供託オンライン申請システムの「かんたん登記申請」サービスの運用開始について
「令和5年4月3日(月)から、新サービス「かんたん登記申請」の運用を開始します。
 「かんたん登記申請」では、登記・供託オンライン申請システムで取り扱う手続のうち、不動産登記手続における登記名義人の表示の変更の登記申請及び商業・法人登記手続における印鑑証明書の請求手続について、Webブラウザからも申請等が行うことができます。「かんたん登記申請」の今後の改修等につきましては、申請用総合ソフトやかんたん証明書請求と同様に、適宜、登記・供託オンライン申請システムのお知らせにて御案内いたします。
 「かんたん登記申請」については、登記・供託オンライン申請システムのトップページの「かんたん登記申請」ボタンから御利用いただけますので、上記手続を行う際には、御確認をお願いいたします。」
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