令和3年2月15日から利用可能となったスーパー・ファストトラック・オプション(設立登記と定款認証の同時申請」であるが,誤った申請が多く,施行日から3月末までに申請のあった約150件のうち,実に75%が不備があり,完了に至らなかった(やり直し等を余儀なくされた。)という問題であるが・・・。
どうやら,主たる原因は,「定款認証のみ」の場合も,「同時申請」の場合も,同一の「電磁的記録の認証の嘱託」フォームにたどり着くことにあるようだ。
誤ったとされる申請も,実は同時申請しているわけではなく(登記申請情報を送信しているのではなく),普通に「定款認証のみ」の手続をしている際に,「電磁的記録の認証の嘱託」画面でうっかり「設立登記との同時申請」を選択してしまっているだけであるようだ。
したがって,もちろん,登記所の方では,何が起こっているのかも知らず,公証役場ばかりが「同時申請来た!・・・違った!」と大騒ぎしているのであろう。
そもそも「定款認証のみ」の場合と「同時申請」の場合とでは,入口が違うのであるから,同一のフォームにせず,「定款認証のみ」の場合には,嘱託のフォームで「設立登記との同時申請」を選択できないようにしておけば,上記のような誤りは起こり得ないのだが。
どうやら,主たる原因は,「定款認証のみ」の場合も,「同時申請」の場合も,同一の「電磁的記録の認証の嘱託」フォームにたどり着くことにあるようだ。
誤ったとされる申請も,実は同時申請しているわけではなく(登記申請情報を送信しているのではなく),普通に「定款認証のみ」の手続をしている際に,「電磁的記録の認証の嘱託」画面でうっかり「設立登記との同時申請」を選択してしまっているだけであるようだ。
したがって,もちろん,登記所の方では,何が起こっているのかも知らず,公証役場ばかりが「同時申請来た!・・・違った!」と大騒ぎしているのであろう。
そもそも「定款認証のみ」の場合と「同時申請」の場合とでは,入口が違うのであるから,同一のフォームにせず,「定款認証のみ」の場合には,嘱託のフォームで「設立登記との同時申請」を選択できないようにしておけば,上記のような誤りは起こり得ないのだが。